信号機が滅灯(消灯)している場合の通行方法
信号機が滅灯(消灯)していたら
停電や損壊等により信号機が滅灯(消灯)している交差点を通行するときは、警察官が交通整理をしている場合はその指示に従って通行してください。
警察官がいない場合は、その交差点の広さや交差道路・対向車線の見やすさ、交通量等に応じて
- 交差道路を通行する車両
- 反対方向から進行してきて右折する車両
- 交差点又はその直近で道路を横断する歩行者
に特に注意して、安全な速度と方法で通行してください。(道路交通法第36条第4項)
また、以下の点にも注意をお願いします。
1 交差道路の道幅が広い場合
自分が通行している道路の道幅よりも交差する道路の道幅が広い場合は、交差点の手前で徐行するとともに、必要により一時停止をするなどして、交差する道路を通行する車両の進行を妨げないようにしてください。(道路交通法第36条第2項、第3項)
2 道幅が同じような道路の場合
自分が通行している道路の道幅と、交差する道路の道幅が同じような場合は、左から来る車両の進行を妨げないようにしてください。(道路交通法第36条第1項)
歩行者の通行
信号機が滅灯(消灯)している横断歩道では無理に横断することなく、横断歩道橋や横断用地下道又は直線で左右がよく見渡せる場所等に迂回してください。
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)