環状交差点(ラウンドアバウト)

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ページID2000557  更新日 2023年6月6日

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環状交差点とは

環状交差点とは、車両の通行する部分が環状の交差点であって、道路標識により車両がその部分を右回り(時計回り)に通行することが指定されているものをいいます。この環状交差点は、交差点における待ち時間の減少、交通事故の減少、災害時の対応能力の向上等が期待されます。

道路標識

イラスト:標識
環状の交差点における右回り通行

環状交差点の通行方法

  • 環状交差点は、右回り通行が指定されています。
  • 環状交差点においては、環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害してはいけません。
  • 環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければなりません。
  • 環状交差点においては、あらかじめ手前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。
  • 環状交差点を出るとき、左側の方向指示器を操作する等により合図をします。(環状交差点に入るとき合図を行う必要はありません。)
  • 環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、環状交差点に入ろうとする車両等、環状交差点内を通行する車両等、道路を横断する歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。

イラスト:環状交差点

静岡県内の環状交差点の例

写真:富士宮市上井出地先
富士宮市上井出地先
写真:駿東郡小山町大御神地先
駿東郡小山町大御神地先

写真:焼津市関方地先
焼津市関方地先
写真:浜松市中区西伊場地先
浜松市中区西伊場地先

写真:浜松市東区天竜川地先
浜松市東区天竜川地先

 

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)