工事用信号機
工事用信号機の区分
工事用信号機には、「三灯式工事用信号機」と「二灯式仮設信号機」があります。
三灯式工事用信号機
区分
公安委員会が道路管理者に設置及び管理を委任して設置を認めているもの
法的効果
一般の信号機と同じ
二灯式仮設信号機
区分
信号機に類似した灯火の表示により交通誘導を行うもの
法的効果
一般の信号機と同じ法的効果はなし
道路工事等に伴い、工事用信号機の設置を検討する場合
工事等における道路使用許可の条件(工事用信号機の運用を含む)については、個々具体的な現場の状況を踏まえて、道路における安全と円滑を確保するために判断することになります。工事等において、工事用信号機の設置を検討する場合、時間的余裕をもって警察署にご相談ください。
なお、現場の状況を踏まえての個別の判断になりますが、各工事用信号機の設置は以下の場合に検討することになります。
三灯式工事用信号機
- 現場の起点、終点が交差点の付近であったり、交互通行区間内に交差点、人家及び工場等から車両等の進入箇所がないこと
- 自転車、歩行者の通行路が確保できること
- 停止位置がカーブ、急な坂、狭くすれ違いができない場所等でないこと
- 信号の遵守が困難とならない区間長であること
二灯式仮設信号機
上記に加えて以下の場合
- 非市街地や山間部、離島、夜間等で交通量が少ないこと
- 現場の起点から終点を見通せるなど道路の見通しが良く、工事区間が短いこと
このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通規制課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)