県営都市公園の維持管理に関する業務
静岡県都市公園条例の一部改正について(令和8年4月1日施行)
静岡県都市公園条例に基づく利用料金の上限額について、令和8年4月から見直しを行うことといたしました。
<対象公園>
- 静岡県草薙総合運動場
- 遠州灘海浜公園(中田島北地区)
- 愛鷹広域公園
- 小笠山総合運動公園
- 吉田公園
改正後の利用料金の上限額については、新旧対照表をご確認ください。
<留意事項>
本年度、令和8年度から令和12年度における指定管理者の募集を行います。
令和8年4月1日以降、上記公園における利用料金は、次期指定管理者によって新しい利用料金の上限額の範囲内で設定されるため、改正される可能性があります。
次期指定管理者の決定は、本年12月下旬頃を予定しておりますので、令和8年4月1日以降の利用料金については、令和8年1月以降に各公園のホームページ等でお知らせいたします。
利用者の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
静岡県営都市公園へのネーミングライツ導入について
現在、静岡県営都市公園の各施設へのネーミングライツの導入を検討しております。
興味のある方は、別添アンケート調査票をご記入の上、静岡県公園緑地課メールアドレス宛に送付ください。
皆様からのお問い合わせや、ご提案をお待ちしております。
県営都市公園の維持管理に関する資料
「静岡県営都市公園経営基本構想(改訂)」と「静岡県営都市公園経営基本計画(第5期)」を策定しました。
令和6年1月19日から2月22日までの期間で、県民意見提出手続き(パブリックコメント)を実施した結果、いただいた意見について、公表します。
また、策定した「静岡県営都市公園経営基本計画(改訂)」と「静岡県営都市公園経営基本計画(第5期)」を公表します。
現在、皆様に御利用いただいております、県内7箇所の県営都市公園については、この「静岡県営都市公園経営基本計画(改訂)」と「静岡県営都市公園経営基本計画(第5期)」を基本に、安心・安全・快適な空間としてご提供できますよう運営管理に取り組んでまいります。
1 静岡県草薙総合運動場(静岡市駿河区)
2 遠州灘海浜公園中田島北地区【石人の星公園】(浜松市中央区)
3 愛鷹広域公園(沼津市足高)
4 富士山こどもの国(富士市桑崎)
5 小笠山総合運動公園(袋井市愛野)
6 吉田公園(吉田町川尻)
7 浜名湖ガーデンパーク(浜松市中央区)
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今回の都市公園経営基本構想、都市公園経営基本計画の策定などの説明 (PDF 381.0KB)
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「静岡県営都市公園経営基本構想(改訂)」(令和6年4月版) (PDF 1.2MB)
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「静岡県営都市公園経営基本計画(第5期:令和6年度~令和10年度)」 (PDF 619.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部都市局公園緑地課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3492
ファクス番号:054-221-3493
parks@pref.shizuoka.lg.jp