区画整理事業は、みなさんが行う事業です
区画整理事業は、土地を出し合うことで、まちをよくするために行われます。地区のみなさんの同意が得られれば、みなさん自身で施行することもできます。むしろ現在は、公共団体が中心で行う公共団体施行よりも、みなさん自身が代表者を定めて行う組合施行のほうが主流です。
事業の順序は、次のようになります。
調査及び基本構想の策定
区画整理予定地とその周辺を調査し、基本的な構想を策定します。まちづくりの機運がたかまると、事業計画が作成されます。
土地区画整理事業の都市計画決定
公共団体が事業を行う場合には、都市計画決定を行います。組合が主体となる場合には都市計画決定は必要ありませんが、補助金の交付を受けるためには、都市計画決定を行うことが望ましいとされています。またいずれの場合も、関係者の合意と事業認可を得ることが必要です。
事業計画の作成と事業の開始
多くの方々の財産を扱う事業ですので、実施のためには各事業主体について知事・建設大臣の認可が必要です。この公告がなされると、いよいよ事業スタートです。
仮換地の指定
実際の事業は、まず家屋の移転を行ってから、土地の登記を行う形式になります。つまり移転事業が一段落するまでは、書類の上では他の人の土地ということになりますので、この移転を仮換地と呼んでいます。どの人がどこに動くかたちにするか、みなさんの意見をうけて決定します。
建築物等の移転、移設及び公共施設の工事
仮換地が指定されると、実際の工事がはじまります。それぞれの家屋移転については、移転補償費をお渡しし、所有者自身に行ってもらうのが普通です。道路・公園など必要となる公共施設は施行者が工事を行います。
換地計画の決定
事業は極力公平に行いますが、土地の形などの制限により、多少従前と使い勝手が変わってくることがあります。これらは清算金として整理されることになりますが、こうした計画の最終処理について、知事からの認可を受けます。もちろんこのときは、内容について施行者に意見書を提出することができます。
換地処分
工事完了ののち、清算金の確定・町名や地番の整理または改正、登記の一括やり直しが行われます。これによって、正式に土地があなたのものになります。
事業の終了
公共団体施行の場合、清算金の徴収・交付をもって、事業の終了と考えています。組合施行の場合は、決算報告書の承認を受けて、すべての事業が終了します。
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