国土利用計画法の注視区域及び監視区域

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ページID1029744  更新日 2023年1月11日

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1 注視区域

地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずると認められる区域として、知事が指定した区域をいいます。

2 監視区域

地価の急激な上昇又はそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域として、知事が指定した区域をいいます。

3 注視、監視区域内での土地取引の届出

この区域内では、契約前に当事者双方が知事に土地売買等の届出が必要で、不勧告通知を受けてから契約することになります。

  1. 注視区域では、事前に届出が必要となる土地取引の規模は、事後届出と同じです。
  2. 監視区域では、事前に届出が必要となる土地取引の規模は知事が規則で定める面積以上となります。

4 注視区域、監視区域の指定

静岡県内で、現在、指定された注視区域及び監視区域はありません。

【参考】全国で、現在指定されているのは、東京都小笠原村のみ(監視区域)です。

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局土地対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2223
ファクス番号:054-221-3068
tochitaisaku@pref.shizuoka.lg.jp