紛争審査会の概要
1 建設工事紛争審査会とは
請負契約をめぐる紛争の簡易・妥当な解決を図るための公的機関です。
2 審査会の目的
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争に特化し、専門的な知識を生かして、非公開で解決を図ることを目的として、建設業法に基づき、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。
審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき民事紛争の解決を行う準司法機関であって、建設業者を指導監督する機関や技術的な鑑定を行う機関ではありません。
また、建設業者の方が審査会へ事件を申請して申請人となった場合、あるいは被申請人となった場合でも、建設業許可や公共工事の入札などで何ら不利益を被ることはありません。
3 審査会の取り扱う事件
審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争の処理を行っています。
したがって、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・二次下請間の紛争などは取り扱うことができません。
4 審査会の管轄
中央審査会
- 当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
- 当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合
静岡県審査会
- 当事者の一方のみが建設業者で、静岡県知事の許可を受けたものである場合
- 当事者の双方が静岡県知事の許可を受けた建設業者である場合
- 以上のほか、当事者の双方が許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の現場が静岡県の区域内にある場合
発注者\請負者 | 大臣許可業者 | 静岡県許可業者 | 他都道府県許可業者 | 無許可業者 |
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発注者非建設業者 | 中央審査会 | 静岡県審査会 | 他都道府県審査会 | 工事現場所在地審査会 |
国土交通大臣許可業者 | 中央審査会 | 中央審査会 | 中央審査会 | 中央審査会 |
静岡県許可業者 | 中央審査会 | 静岡県審査会 | 中央審査会 | 静岡県審査会 |
他都道府県許可業者 | 中央審査会 | 中央審査会 | 他都道府県審査会 | 他都道府県審査会 |
許可を必要としない業者 | 中央審査会 | 静岡県審査会 | 他都道府県審査会 | 工事現場所在地審査会 |
管轄合意
上記にかかわらず、当事者双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます。
5 紛争処理の方法
審査会は、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。申請人は、事件の性質、解決の難易、緊急性などを判断して、そのいずれかを選択して申請することとなります。(ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に「仲裁合意」があることが必要です。)
審査会が行う紛争処理の手続は、原則として非公開です。
あっせん | 調停 | 仲裁 | |
---|---|---|---|
特色 | 当事者双方の主張を聴き、歩み寄りにより解決を目指す。技術的、法律的な争点が少ない場合に適する。 | 当事者双方の主張を聴き、争点を整理し、調停案を示す。技術的、法律的な争点が多い場合に適する。 | 当事者双方の主張を聴き、必要に応じて証拠調べや立入検査を実施して仲裁判断を行う。裁判に代わる手続で、一審制。 |
担当委員 | 原則1名 | 3名 | 3名 |
審理回数 | 1から2回程度 | 3から5回程度 | 必要な回数 |
解決の効果 | 民法上の和解の成立 | 民法上の和解の成立 | 仲裁判断は当事者間において確定判決と同一の効力を有する |
6 申請手数料について
請求する事項の価額 | 申請手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 10,000円 |
500万円まで | 価額(1万円単位)×20円+8,000円 |
2,500万円まで | 価額(1万円単位)×15円+10,500円 |
2,500万円を超えるとき | 価額(1万円単位)×10円+23,000円 |
請求する事項の価額 | 申請手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 20,000円 |
500万円まで | 価額(1万円単位)×40円+16,000円 |
1億円まで | 価額(1万円単位)×25円+23,500円 |
1億円を超えるとき | 価額(1万円単位)×15円+123,500円 |
請求する事項の価額 | 申請手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 50,000円 |
500万円まで | 価額(1万円単位)×100円+40,000円 |
1億円まで | 価額(1万円単位)×60円+60,000円 |
1億円を超えるとき | 価額(1万円単位)×20円+460,000円 |
- (注意)1万円未満は切り上げて計算する。
[計算例]750万円5,000円の請求をする場合- あっせん--751×15+10,500=21,765円
- 調停--751×25+23,500=42,275円
- 仲裁--751×60+60,000=105,060円
- (注意)請求する事項の価額を算定できないときは、その価額を500万円として申請手料を計算する。
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