建設工事紛争相談
【相談受付方法等の変更について】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、面談による相談を中止しています。(電話による相談は引き続き受付します)
ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
建設工事請負契約に関する相談
建設工事の請負契約に関してトラブルが起こったが、どのように解決していったらよいか分からない、あるいは当事者同士の話し合いで解決したいがその上手な進め方を知りたい、といった場合には、専門の相談員が相談に応じています。
【相談例】
- (施主からの相談)
- 契約解除を申し出たら高額な違約金を請求された。
- 建築物に瑕疵(不具合)があるが補修されない又は補修金額の折り合いがつかない。
- (下請業者からの相談)
- 元請業者から頼まれて追加・変更工事を実施したが増額分を払ってくれない。 等
建設業課 電話番号 054-221-3057までお問い合わせください。
相談時間 月曜日から金曜日までの午前9時から12時、午後1時から4時(金曜日のみ午後3時まで)
相談窓口の案内
県民のみなさんが安心して暮らせるよう、各種相談窓口が掲載されています。
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安心してくらせるための相談窓口一覧
(分野別相談窓口の不動産・建築の項目を選択してください。)
紛争審査会の概要
紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐる紛争解決のために、国土交通省と各都道府県に、国土交通大臣及び都道府県知事の附属機関として設置されています。
紛争審査会申請方法
紛争審査会への申請のための、様式や記載例等の手引きをご案内しています。
紛争審査会委員名簿
審査会の委員は、弁護士を中心とした法律委員と、各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者などの専門委員から構成されており、専門的、かつ、公正・中立な立場で紛争の解決に当たります。
その他
申請から審理までには3~4ヶ月程度かかり、原則として静岡県弁護士会館の会議室での対面開催となります。
審理開催には当時者への通知連絡、資料の作成や担当委員による資料の確認、審理開催の調整等が必要なため時間を要することを御承知おきください。
このページに関するお問い合わせ
交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3057
ファクス番号:054-221-3562
kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp