経営事項審査の申請手続きについて
経営事項審査の手順は次のとおりとなります。
- 申請者は、土木事務所に変更届提出後、登録機関に経営状況分析(Y)を申請します。
- 登録機関は、経営状況分析(Y)の結果を申請者に通知します。
- 申請者は、許可行政庁に経営規模等評価(X、Z、W)を申請します。あわせて、経営状況分析結果通知書を添付の上、総合評定値(P)を請求します。
- 許可行政庁は、経営規模等評価(X、Z、W)及び総合評定値(P)を申請者に通知します。
(注意)経営規模等評価の審査は予約制です。営業年度終了の変更届を提出する際、管轄土木事務所で番号を予約するようお願いします。
※総合評定値を請求する方は、経営状況分析結果通知書を審査会場に持参してください。
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