市街地再開発事業
市街地再開発とは、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市計画法及び都市再開発法で定めるところに従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びにこれに付帯する事業を言います。
市街地再開発事業は、「地権者」「地方公共団体」「デベロッパー等」の三者が協力して行います。
地権者の方は『権利変換』という方法で現在の土地や建物の価値に見合う新しい建物の床と土地の権利を取得します。この、現在の価値に換えて取得する建物の床を『権利床』といいます。
建物の建設資金等については、土地を高度利用することにより生み出した余った建物の床(『保留床』)をデベロッパー等に売却することや、地権者等の共同出資した会社がいったん取得してテナントに賃貸することなどによって賄います。
地方公共団体の役割は、事業主体の推進を指導・監督しながら、事業費の一部について交付金による資金的援助を行うことになります。
事業の種類
第一種市街地再開発事業 <権利変換方式>
- 概要
- 権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で交換する。
- 施行者
-
- 個人施行者
- 市街地再開発組合
- 再開発会社
- 地方公共団体
- 都市再生機構等
第二種市街地再開発事業 <用地買収方式>
- 概要
- 公共性、緊急性が著しく高い事業で、いったん施工地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その代償に代えて再開発ビルの床を与える。
- 施行者
-
- 再開発会社
- 地方公共団体
- 都市再生機構等
市街地再開発事業に対する支援
以下に要する費用に対して補助金が交付されます。
- 調査設計計画費
- 土地整備費
- 共同施設整備費
近年の市街地再開発事業(事例)
藤枝駅前一丁目8街区市街地再開発事業(令和1年完了)
掛川駅前東街区市街地再開発事業(平成29年完了)
相談窓口
各市町の再開発担当課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
交通基盤部都市局景観まちづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3530
ファクス番号:054-221-3493
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