静岡海岸の「砂浜」を海岸保全施設に指定

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ページID1071157  更新日 2025年3月26日

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侵食対策に取り組んでいる静岡海岸について、離岸堤等の施設整備により安定的な海浜が長期的に維持されている砂浜を、 堤防や離岸堤と同様に、背後地を防護する機能を担う“海岸保全施設”に指定します。

(1)範 囲:安倍川河口から清水海岸境界までの砂浜 ※下図参照(赤枠内の範囲)

(2)指定日:令和7年3月21日(金曜日) 

(3)指定のメリット:

・海岸保全施設として将来にわたり維持することで、国道150号を始めとする背後地の越波被害の軽減・防止に寄与します。

・海岸保全施設として適切に維持管理することで、砂浜が台風等により侵食された場合、災害復旧事業(国負担2/3)等の適用対象となります。

・国の重点配分対象事業となることで、現在実施している津波対策の取組の加速が図られます。

砂浜の指定範囲

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部河川砂防局河川海岸整備課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3036
ファクス番号:054-221-3380
kasen@pref.shizuoka.lg.jp