静岡土木事務所/維持と管理

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ページID1034585  更新日 2024年6月6日

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維持<施設管理>

河川、砂防及び海岸などの公共施設は、日常を安全で快適に過ごす上で欠くことのできない重要なものです。土木事務所は、所管する河川や海岸を常に良好な状態に保つために維持管理しています。

  1. 河川・海岸・急傾斜パトロール
    治水安全度の確保と河川、海岸の適正な利用を図るため、平常時に加え大雨地震などの異常気象時及び災害時のパトロールを行っています。また、雨期前の出水期に備え、急傾斜パトロールを実施して大雨・地震などに対処すべく民生の安定を図っています。
  2. 施設の維持
    施設の異常や危険をみつけた時は、早急に補修や規制を行えるような工事業者に業務を委託し、緊急に対応できる態勢を整えています。
  3. 水防配備体制
    年間を通じて職員による水防配備の当番体制を組む一方、静岡県土木総合防災情報システム(SIPOS)などの施設により広域かつ的確な監視体制が整えられています。

静岡県では県内の雨量情報、川の水位などをインターネット上に公開しています。サイポスレーダー(土木総合防災情報インターネット公開サービス)を是非活用下さい。

イラスト:サイポスレーダー

管理

  1. 河川・海岸における災害防止、適正利用などのため、土地利用や土地占用、工作物設置許可等の手続きを行っています。また官民境界確定、不法占用等取締まりも行っています。
  2. 市町村に譲渡されなかった国交省所管の法定外国有地について、官民境界確定、使用許可、用途廃止の手続きを行います。
  3. 急傾斜地の監視、砂防指定地内の行為、河川内砂利・岩石の採取等について、その適正を図るための許認可の手続きを行なっています。

静岡土木事務所に届け出る必要がある書類

その他書類

河川・海岸の一時的な使用について

河川区域や海岸保全区域内において、釣りや散歩などの使用は自由使用であり、許可などを受ける必要はありません。

しかしながら、団体などで使用する場合は、河川・海岸管理者が情報を把握するため、河川使用届又は海岸使用届を提出していただくようお願いしています。

一時使用の特徴

1. 短期間であること。

2. 工作物を設置しないこと。(テント・パラソルなどの簡易なものを除く)

3. 予約、仮予約はできません。

4. 独占的な使用を認めるものではありません。他の利用者とゆずり合い、皆が楽しく利用できるように御協力ください。 

 

一時使用の具体例

1. 映画やテレビ番組などの撮影

2. マラソン・ウォーキング大会など

3. 水防訓練・防災訓練

4. 現地測量、環境調査

5. 各種イベント(清掃活動、自然観察会)

 

その他

ドローンを使用する場合は、国土交通大臣(航空局)の無人航空機の飛行に係る許可・承認書の写しを添付してください(許可・承認が不要な場合は添付不要)。落下事故がないよう、周囲の安全には十分注意してください。

 

提出方法について

1. 提出部数:一式2部(メールの場合はPDF形式によりお送りください。)

2. 使用する日の2週間前までを目処に御提出をお願いします。

3. 窓口に持参いただく他、郵送やファクス、メールでも対応しています。

 

問い合わせ・提出先

〒422-8031

静岡市駿河区有明町2番20号 静岡総合庁舎(4階) 静岡土木事務所 維持管理課

メールアドレス:shizudo-kanri@pref.shizuoka.lg.jp

電話番号:054-286-9317

ファクス番号:054-286-9375

写真:災害対策室
災害対策室

イラスト:水防配備態勢イメージイラスト

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このページに関するお問い合わせ

静岡土木事務所
〒422-8031 静岡市駿河区有明町2番20号静岡総合庁舎2階・4階・5階
電話番号:054-286-9306
ファクス番号:054-286-9375
shizudo-soumu@pref.shizuoka.lg.jp