都市計画
新着情報
-
9月1日~9月10日は屋外広告物適正化旬間です(令和6年8月20日) (PDF 257.2KB)
看板の設置にはルールがあり、設置場所によっては申請が必要な場合があります。
美しい街並みの景観・自然の風景を維持するために、ルールに適した看板の設置に御協力をお願いします。 -
R6屋外広告物講習会(令和6年8月20日)
令和6年度静岡県屋外広告物講習会の申込期間は、令和6年9月4日(水曜日)から9月20日(金曜日)までです。各土木事務所都市計画課窓口及び郵送(期間内必着)にて受付けます。 - 都市計画道路谷田幸原線(幸原町工区)が開通しました(令和5年2月23日)
- 都市計画道路金岡浮島線(西椎路工区:延長約575m)が開通しました。(令和4年9月30日)
屋外広告物に関する業務を行っています
屋外広告物とは
☑屋外に設置されるもの
☑公衆(店前を通る人など)に向けて表示されるもの
☑上に表示されているイラストのような看板であること
に全て該当するものを「屋外広告物」と呼びます。
屋外広告物は設置場所によって規制されています
静岡県では、良好な景観を守り、そして屋外広告物による落下や倒壊を防止するため、地域によって、屋外広告物の面積や高さ等の規制がかけられています。お店の敷地内にある屋外広告物も規制の対象となる場合があります。詳しくは「屋外広告物の設置を検討している方へ」をご覧ください。
もっと知りたい!屋外広告物の全て
静岡県では屋外広告物ガイドブックをホームページにて公開しています。このガイドブックには規制地域の説明の他、各看板の基準、必要書類等詳しく記載しています。「必要箇所だけダウンロードしたい」という方は、ガイドブックを各章ごとに区切ったデータも公開していますのでぜひご利用ください。ガイドブックのデータは下のリンク先にございます。
申請・相談窓口について
沼津土木事務所では、函南町、清水町、長泉町、小山町内に設置される屋外広告物の申請及び相談を受付けています。規制地域の確認や、設置予定の屋外広告物が基準に適合しているかの事前確認も承っております。お気軽にお問合せください。
なお、市に設置される屋外広告物については、各市が窓口となります。市の窓口については、「屋外広告物許可申請等に関する窓口のご案内」をご覧ください。
ふじのくに電子申請サービスを使ってみませんか?
「窓口に提出に行く時間がない」「自分が提出した書類の対応状況を確認したい」と思ったことはありませんか?申請手数料がかかる手続きを除き、一部の申請が「ふじのくに電子申請サービス」でも提出できるようになりました。なお、初回は氏名(会社名)やメールアドレス等の登録が必要ですが、法人・個人を問わずどなたでもご利用いただけます。詳しくは下のリンク先をご覧ください。(市に設置する屋外広告物については申請できません。各市指定の提出方法にて申請してください。)
屋外広告業の登録について
静岡県内で屋外広告物の設置を請負う場合、元請け・下請けを問わず「静岡県屋外広告業」に登録する必要があります。道路標識等の公共広告物の設置にも屋外広告業の登録が必要です。屋外広告業の登録は静岡県の各土木事務所都市計画課で申請を受付けています。沼津土木事務所では、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町内に本店がある法人・個人、若しくは県外からの申請を受付けています。詳しくは下のリンク先をご覧ください。
あなたのお店の看板、安全ですか?
近年、台風や大雨により、看板が落下・倒壊する事故が相次いでいます。特に人通りが多い場所での落下・倒壊は、人命に関わる可能性があります。過去には看板落下による死亡事故も発生していて、県内でも度々落下事故が発生しています。看板の落下・倒壊によって第三者に被害を与えた場合、会社やお店の信用を一瞬で失ってしまうかもしれません。看板は常に日差しや風、雨にさらされています。定期的な点検をお願いします。
都市計画道路を整備しています
沼津市
御殿場市
清水町
鉄道高架事業を進めています
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沼津土木事務所
〒410-8543 沼津市高島本町1番3号東部総合庁舎6階・8階
電話番号:055-920-2202
ファクス番号:055-922-6684
numado-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp