沼津駅付近鉄道高架事業の認可について
県では、平成18年9月29日に国土交通省に対して沼津駅付近鉄道高架事業の事業認可申請書を提出したところ、11月17日付けで認可が告示されましたので、11月24日付け静岡県公報にて下記のとおり公告いたしました。
記
公告の内容
都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第1項の認可の告示(平成18年中部地方整備局告示第123号)があったので、同法第66条の規定により事業の施行について、次のとおり公告する。
また、前段の告示にあわせて、同法第72条第3項の規定による事業の認可後の収用の手続きが保留される旨及び手続きが保留される事業地の範囲の告示(平成18年中部地方整備局告示第123号)があったので、あわせて公告する。
平成18年11月24日 静岡県知事 石川嘉延
- 都市計画事業の種類及び名称
東駿河湾広域都市計画都市高速鉄道事業
東海旅客鉄道東海道本線及び東海旅客鉄道御殿場線 - 施行者の名称
静岡県 - 事務所の所在地
静岡市葵区追手町9番6号 - 事業地の所在
- 収用の部分
静岡県沼津市大岡字馬上免、字石原田、字豆生田、字小笹、字宮下、字小深田、字甚莊田、字八反田、字香貫散田、字伝馬町、字七反田、字相生町、字造道及び字横田、三枚橋字竹ノ岬、富士見町、山王台、三芳町、大手町一丁目、上土字高沢、高沢町、本字東高沢、字八反所、字白銀町、字七通、字柳ヶ坪、字法性寺、字太田給、字原田名、字二四通、字堀合、字アラシ田及び字下中溝、双葉町、東間門字下中溝、西間門字北島及び字樋下、小諏訪字一ノ坪及び字二ノ坪、大諏訪字馬位及び字軒通、原字鳥澤、一本松字上原及び字中原並びに桃里字林添及び字上原地内 - 使用の部分
なし
- 収用の部分
- 収用の手続きが保留される事業地※
静岡県沼津市大岡字造道、富士見町、山王台、三芳町、大手町一丁目、上土字高沢、本字八反所、字白銀町及び字七通、西間門字樋下、小諏訪字二ノ坪、大諏訪字馬位及び字軒通、原字鳥澤、一本松字上原及び字中原並びに桃里字林添及び字上原地内
※「収用の手続きが保留される事業地」とは、静岡県が当面、用地の取得を行わない範囲のことであり、以下の範囲が対象となります。
- 新車両基地・新貨物駅の区域で沼津市の事業により用地を取得する範囲
- 沼津駅周辺土地区画整理事業区域内の範囲
※認可図書の縦覧は、沼津市役所沼津駅周辺整備事務局推進課で行っています。
参考
- 計画の概要
- 東海道本線(高架区間)
- 延長:約4,118メートル
- 幅員:約9.4~約49.0メートル
- 東海道本線(車両基地)
- 延長:約2,122メートル
- 幅員:約4.0~約75.0メートル
- 面積:約62千平方メートル
- 東海道本線(貨物駅)
- 延長:約2,120メートル
- 幅員:約11.0~約99.0メートル
- 面積:約118千平方メートル
- 御殿場線
- 延長:約1,741メートル
- 幅員:約8.7~約16.1メートル
- 東海道本線(高架区間)
- 事業費 787億円
- 事業施行期間 平成18年11月17日~平成35年3月31日
事業認可取得後の都市計画法上の制限について
- 都市計画法第65条(建築物等の制限)※
事業地内の土地について、形質の変更を加えたり、建築物や工作物の新築・改築等を行おうとするときは、沼津市長の許可を受けなければなりません。 - 都市計画法第67条(土地建物等の先買い)
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとするときは、静岡県に届け出なければなりません。
※平成18年9月に開催した関係者説明会においての説明及び配付資料では、「静岡県知事の許可」と説明しましたが、当許可事務は平成13年4月1日に沼津市長に事務の委譲がされておりましたので、訂正いたします。
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