令和6年11月から令和7年2月は「自動車税種別割滞納整理強化期間」です。

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ページID1011855  更新日 2024年11月5日

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タイヤロックとミラーズロックの写真

期間中は、滞納者の財産の差押えなどを行います。(上の写真は、タイヤロック及びミラーズロックを行った自動車)

自動車税種別割滞納整理強化期間とは?

自動車税種別割の納期は、毎年5月11日から5月31日です。(最終日が休日の場合は、休日の翌日になります。)

県では、自動車税種別割の納期限を過ぎて滞納している方に対して、これまで督促や催告を行ってきましたが、いまだ特別の事情もなく自動車税種別割を納めていない方がいます。
このような滞納者に対して、県は、税負担の公平性を確保するため、次のとおり期間を定めて、差押えなどの強制処分を含め、集中的に滞納整理を実施します

期間

令和6年11月から令和7年2月まで

内容

  1. 滞納者の財産に関する徹底した調査を行います。
  2. 調査結果に基づき、支払能力がある者に対して順次財産の差押えを行います。
  3. 差し押さえた財産の公売(売却)・取立てを行います。
  4. 特別の事情がある方のために納税相談を行います。

その他

自動車税種別割は、車検時に納付するものではありません。まだ、納付されていない方は、至急、指定の金融機関で納付してください。

自動車税種別割以外の税目についても、11月と12月を「滞納整理強化月間」として、個人住民税等の地方税の滞納者に対して、市町と連携して差押え等の滞納処分を重点的に実施しています。

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納税相談をする場合は?

納付できない特別の事情がある方は、管轄財務事務所の納税担当課へご相談ください

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「滞納整理」とは?

滞納している人や会社の財産を調査し、納税できる資力がある場合は、その財産を差し押さえます。差し押さえた財産は公売(売却)するなどして、そのお金を滞納となっている県税等に充てます。これら一連の行為を「滞納整理」といいます

滞納整理の流れ

財産調査→財産の差押え→公売・取立て(現金化)→県税等に充当

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差押対象となる財産とは?

滞納者の財産全般が対象です
例えば、給与、預貯金、生命保険、自動車、土地、建物、株式、投資信託、売掛金、時計、宝石などがあります。

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自動車税種別割の滞納額は2億2千万円

自動車税の滞納額は、平成16年度には27億3千万円ありました。その後毎年減少していますが、令和5年度の滞納額は2億2千万円あります。

県では、納期内に納付していただいた大多数の皆さまとの税負担の公平性を確保していくために、滞納者に対して預金や給与などの調査及び差押えを行い、滞納額をさらに一層少なくするよう努めております。

グラフ:自動車税滞納整理期間

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3602
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp