延滞金・加算金

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ページID1011839  更新日 2024年4月9日

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延滞金

税金を納期限までに納めないときに徴収されます。

延滞金の端数計算については、次のとおり端数処理を行います。

  • 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。
  • 延滞金の計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合は、徴収しません。
  • 延滞金が1,000円未満の場合は徴収しません。
  • 延滞金が1,000円を超え、100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、次の割合により計算されます。

原則(根拠:地方税法第56条第2項等)

納期限の翌日~1か月を経過する日…年7.3%(100円につき日歩2銭)

納期限から1か月を経過した日~納税の日…年14.6%(100円につき日歩4銭)

法人の県民税及び事業税について、納期限の延長があった場合の本来の納期限の翌日~延長された納期限…年7.3%(100円につき日歩2銭)

特例措置(根拠:地方税法附則第3条の2)

1.令和3年1月1日以降

 

納期限の翌日~1か月を経過する日(A) 

納期限から1か月を経過した日~納税の(B)

法人の県民税及び事業税について納期限の延長があった場合の

本来の納期限の翌日~延長された納期限

令和4年1月1日から令和6年12月31日 

2.4%

(延滞金特例基準割合+1%) 

8.7%

(延滞金特例基準割合+7.3%) 

0.9%

(平均貸付割合+0.5%)

令和3年1月1日から令和3年12月31日 

2.5%

(延滞金特例基準割合+1%)

8.8%

(延滞金特例基準割合+7.3%)

1.0%

(平均貸付割合+0.5%)

(A)納期限の翌日~1か月を経過する日

 税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額

 ただし、「延滞金特例基準割合(※1)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は延滞金特例基準割合+1%となります。(7.3%を上限とします。)

(B)納期限から1か月を経過した日~納税の日

 税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額

 ただし、「延滞金特例基準割合(※1)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は、延滞金特例基準割合+7.3%となります。

※1 延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(※2)+1%の割合です。(令和3年から令和5年の特例基準割合は、【参考】表のとおり。)

※2 平均貸付割合とは、各年の前々年9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの平均貸付割合は年0.4%

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの平均貸付割合は年0.5%

2.平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

 

納期限の翌日~1か月を経過する日(A) 

納期限から1か月を経過した日~納税の(B)

法人の県民税及び事業税について納期限の延長があった場合の

本来の納期限の翌日~延長された納期限

平成30年1月1日から令和2年12月31日 

2.6%

(特例基準割合+1%) 

8.9%

(特例基準割合+7.3%)

1.6%

(特例基準割合)

平成29年1月1日から平成29年12月31日

2.7%

(特例基準割合+1%)

9.0%

(特例基準割合+7.3%)

1.7%

(特例基準割合)

平成27年1月1日から平成28年12月31日

2.8%

(特例基準割合+1%)

9.1%

(特例基準割合+7.3%)

1.8%

(特例基準割合)

平成26年1月1日から平成26年12月31日

2.9%

(特例基準割合+1%)

9.2%

(特例基準割合+7.3%)

1.9%

(特例基準割合)

(A)納期限の翌日~1か月を経過する日

 税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額

 ただし、「特例基準割合(※3)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は、特例基準割合+1%となります。(7.3%を上限とします。)

(B)納期限から1か月を経過した日~納税の日

 税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額

 ただし、「特例基準割合(※3)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は、特例基準割合+7.3%となります。

※3 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの貸出約定平均金利の年平均(※4)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。(平成26年から令和2年の特例基準割合は、【参考】表のとおり。)

※4 各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った1年未満の貸付けに係る利率の平均)の合計を12で割った割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合のことです。(平成30年1月1日から令和2年12月31日までは0.6%)

3.平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

 

納期限の翌日~1か月を経過する日(A)

納期限から1か月を経過した日~納税の(B)

法人の県民税及び事業税について納期限の延長があった場合の

本来の納期限の翌日~延長された納期限

平成22年1月1日から平成25年12月31日 

4.3% 

(基準割引率+4%) 

14.6% 

4.3%

(基準割引率+4%)

平成21年1月1日から平成21年12月31日 

4.5%

(基準割引率+4%)

14.6%

4.5%

(基準割引率+4%)

平成20年1月1日から平成20年12月31日

4.7%

(基準割引率+4%)

14.6%

4.7%

(基準割引率+4%)

平成19年1月1日から平成19年12月31日

4.4%

(基準割引率+4%)

14.6%

4.4%

(基準割引率+4%)

平成14年1月1日から平成18年12月31日

4.1%

(基準割引率+4%)

14.6%

4.1%

(基準割引率+4%)

平成12年1月1日から平成13年12月31日

4.5%

(基準割引率+4%)

14.6%

4.5%

(基準割引率+4%)

(A)納期限の翌日~1か月を経過する日

 税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額

 ただし、「基準割引率(※5)+4%」が年7.3%を下回る場合は、その年内は、基準割引率+4%となります。(7.3%を上限とします。)

(B)納期限から1か月を経過した日~納税の日

 税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額

※5 基準割引率とは、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率をいいます。(平成12年から平成25年の基準割引率は、【参考】表のとおり。)

参考

「令和3年以降の延滞金特例基準割合」、「平成26年~令和2年の特例基準割合」及び「平成12年~25年の基準割引率」は次のとおりです。

延滞金特例基準割合
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間 年1.4%
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間 年1.4%
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間 年1.4%

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間

年1.5%

特例基準割合

平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間

年1.6%

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間

年1.7%

平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間

年1.8%

平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間

年1.9%

基準割引率

平成25年1月1日から平成25年12月31日までの期間

年0.3%

平成24年1月1日から平成24年12月31日までの期間

年0.3%

平成23年1月1日から平成23年12月31日までの期間

年0.3%

平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間

年0.3%

平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間

年0.5%

平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間

年0.7%

平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間

年0.4%

平成18年1月1日から平成18年12月31日までの期間

年0.1%

平成17年1月1日から平成17年12月31日までの期間

年0.1%

平成16年1月1日から平成16年12月31日までの期間

年0.1%

平成15年1月1日から平成15年12月31日までの期間

年0.1%

平成14年1月1日から平成14年12月31日までの期間

年0.1%

平成13年1月1日から平成13年12月31日までの期間

年0.5%

平成12年1月1日から平成12年12月31日までの期間

年0.5%

加算金

県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・自動車税環境性能割・核燃料税について、次の加算金がかかる場合があります。

過少申告加算金

期限内に申告した場合で、その申告額が実際より少額なため、後日増額の申告をしたり、又は増額の更正を受けた場合
増差税額の100分の10
増差税額×10/100

(注)増差額が期限内に申告した税額と50万円とのいずれか多い額を超えている場合は、増差税額の100分の10と、超えた部分の金額の100分の5の合計額となります。
増差税額×10/100+超えた部分の金額×5/100

不申告加算金

期限内に申告をしなかった場合
納める税額の100分の15(期限後に自発的に申告した場合は100分の5)
納める税額×15/100(期限後に自発的に申告した場合は、5/100)

重加算金

二重帳簿などによって故意に税を免れようとした場合

  • 期限内に申告をしている場合………増差税額の100分の35(増差税額×35/100)
  • 期限後に申告したり、申告をしなかった場合………増差税額の100分の40(増差税額×40/100)

このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3602
ファクス番号:054-221-3361
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