延滞金・加算金
延滞金
税金を納期限までに納めないときに徴収されます。
延滞金の端数計算については、次のとおり端数処理を行います。
- 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。
- 延滞金の計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合は、徴収しません。
- 延滞金が1,000円未満の場合は徴収しません。
- 延滞金が1,000円を超え、100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、次の割合により計算されます。
原則(根拠:地方税法第56条第2項等)
納期限の翌日~1か月を経過する日…年7.3%(100円につき日歩2銭)
納期限から1か月を経過した日~納税の日…年14.6%(100円につき日歩4銭)
法人の県民税及び事業税について、納期限の延長があった場合の本来の納期限の翌日~延長された納期限…年7.3%(100円につき日歩2銭)
特例措置(根拠:地方税法附則第3条の2)
納期限の翌日~1か月を経過する日(A) |
納期限から1か月を経過した日~納税の(B) |
法人の県民税及び事業税について納期限の延長があった場合の 本来の納期限の翌日~延長された納期限 |
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令和4年1月1日から令和6年12月31日 |
2.4% (延滞金特例基準割合+1%) |
8.7% (延滞金特例基準割合+7.3%) |
0.9% (平均貸付割合+0.5%) |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 |
2.5% (延滞金特例基準割合+1%) |
8.8% (延滞金特例基準割合+7.3%) |
1.0% (平均貸付割合+0.5%) |
(A)納期限の翌日~1か月を経過する日
税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額
ただし、「延滞金特例基準割合(※1)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は延滞金特例基準割合+1%となります。(7.3%を上限とします。)
(B)納期限から1か月を経過した日~納税の日
税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額
ただし、「延滞金特例基準割合(※1)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は、延滞金特例基準割合+7.3%となります。
※1 延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(※2)+1%の割合です。(令和3年から令和5年の特例基準割合は、【参考】表のとおり。)
※2 平均貸付割合とは、各年の前々年9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの平均貸付割合は年0.4%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの平均貸付割合は年0.5%
納期限の翌日~1か月を経過する日(A) |
納期限から1か月を経過した日~納税の(B) |
法人の県民税及び事業税について納期限の延長があった場合の 本来の納期限の翌日~延長された納期限 |
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平成30年1月1日から令和2年12月31日 |
2.6% (特例基準割合+1%) |
8.9% (特例基準割合+7.3%) |
1.6% (特例基準割合) |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 |
2.7% (特例基準割合+1%) |
9.0% (特例基準割合+7.3%) |
1.7% (特例基準割合) |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 |
2.8% (特例基準割合+1%) |
9.1% (特例基準割合+7.3%) |
1.8% (特例基準割合) |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 |
2.9% (特例基準割合+1%) |
9.2% (特例基準割合+7.3%) |
1.9% (特例基準割合) |
(A)納期限の翌日~1か月を経過する日
税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額
ただし、「特例基準割合(※3)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は、特例基準割合+1%となります。(7.3%を上限とします。)
(B)納期限から1か月を経過した日~納税の日
税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額
ただし、「特例基準割合(※3)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は、特例基準割合+7.3%となります。
※3 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの貸出約定平均金利の年平均(※4)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。(平成26年から令和2年の特例基準割合は、【参考】表のとおり。)
※4 各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った1年未満の貸付けに係る利率の平均)の合計を12で割った割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合のことです。(平成30年1月1日から令和2年12月31日までは0.6%)
納期限の翌日~1か月を経過する日(A) |
納期限から1か月を経過した日~納税の(B) |
法人の県民税及び事業税について納期限の延長があった場合の 本来の納期限の翌日~延長された納期限 |
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平成22年1月1日から平成25年12月31日 |
4.3% (基準割引率+4%) |
14.6% |
4.3% (基準割引率+4%) |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 |
4.5% (基準割引率+4%) |
14.6% |
4.5% (基準割引率+4%) |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 |
4.7% (基準割引率+4%) |
14.6% |
4.7% (基準割引率+4%) |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 |
4.4% (基準割引率+4%) |
14.6% |
4.4% (基準割引率+4%) |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 |
4.1% (基準割引率+4%) |
14.6% |
4.1% (基準割引率+4%) |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 |
4.5% (基準割引率+4%) |
14.6% |
4.5% (基準割引率+4%) |
(A)納期限の翌日~1か月を経過する日
税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額
ただし、「基準割引率(※5)+4%」が年7.3%を下回る場合は、その年内は、基準割引率+4%となります。(7.3%を上限とします。)
(B)納期限から1か月を経過した日~納税の日
税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額
※5 基準割引率とは、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率をいいます。(平成12年から平成25年の基準割引率は、【参考】表のとおり。)
参考
「令和3年以降の延滞金特例基準割合」、「平成26年~令和2年の特例基準割合」及び「平成12年~25年の基準割引率」は次のとおりです。
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間 | 年1.4% |
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令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間 | 年1.4% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間 | 年1.4% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間 |
年1.5% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間 |
年1.6% |
---|---|
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間 |
年1.7% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間 |
年1.8% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間 |
年1.9% |
平成25年1月1日から平成25年12月31日までの期間 |
年0.3% |
---|---|
平成24年1月1日から平成24年12月31日までの期間 |
年0.3% |
平成23年1月1日から平成23年12月31日までの期間 |
年0.3% |
平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間 |
年0.3% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間 |
年0.5% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間 |
年0.7% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間 |
年0.4% |
平成18年1月1日から平成18年12月31日までの期間 |
年0.1% |
平成17年1月1日から平成17年12月31日までの期間 |
年0.1% |
平成16年1月1日から平成16年12月31日までの期間 |
年0.1% |
平成15年1月1日から平成15年12月31日までの期間 |
年0.1% |
平成14年1月1日から平成14年12月31日までの期間 |
年0.1% |
平成13年1月1日から平成13年12月31日までの期間 |
年0.5% |
平成12年1月1日から平成12年12月31日までの期間 |
年0.5% |
加算金
県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・自動車税環境性能割・核燃料税について、次の加算金がかかる場合があります。
過少申告加算金
期限内に申告した場合で、その申告額が実際より少額なため、後日増額の申告をしたり、又は増額の更正を受けた場合
増差税額の100分の10
増差税額×10/100
(注)増差額が期限内に申告した税額と50万円とのいずれか多い額を超えている場合は、増差税額の100分の10と、超えた部分の金額の100分の5の合計額となります。
増差税額×10/100+超えた部分の金額×5/100
不申告加算金
期限内に申告をしなかった場合
納める税額の100分の15(期限後に自発的に申告した場合は100分の5)
納める税額×15/100(期限後に自発的に申告した場合は、5/100)
重加算金
二重帳簿などによって故意に税を免れようとした場合
- 期限内に申告をしている場合………増差税額の100分の35(増差税額×35/100)
- 期限後に申告したり、申告をしなかった場合………増差税額の100分の40(増差税額×40/100)
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