災害による自動車税の減免

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ページID1011925  更新日 2026年4月1日

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この減免を受けるには、財務事務所への申請が必要です。

申請様式

 

自動車税の減免

1災害によって自動車が使えなくなったため廃車した場合

災害があった翌月から、抹消(廃車)登録をした月までの自動車税が、月割りで減免されます。
(注)この場合、減免を受けるには、その自動車が解体されたうえで、抹消登録することが必要です。

2災害にあった自動車を修理した場合

修理のためにかかった費用から、保険金、損害賠償金などを控除した金額が、自動車税の年税額を超えた場合、翌年度分の自動車税が概ね50%減免される場合があります。

(注)4月1日から5月31日までに災害があった場合は、当該年度分の自動車税が減免の対象となります。

詳しいことは、お近くの財務事務所へお問い合わせください。

自動車税環境性能割の減免

災害によって自動車が使えなくなったため廃車した場合で、災害が止んだ日から3ヵ月以内に一定の条件を満たした自動車に買い替えたときは、自動車税環境性能割が減免されます。

(注)自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。