災害による自動車税環境性能割、自動車税種別割の減免
この減免を受けるには、財務事務所への申請が必要です
申請様式
自動車税環境性能割の減免
災害によって自動車が使えなくなったため廃車した場合で、災害が止んだ日から3ヵ月(注)以内に一定の条件を満たした自動車に買い替えたときは、自動車税環境性能割が減免されます。
(注)「3ヵ月」の要件については、令和4年度中に発生した災害に限り、自動車の長納期化に対応するため、災害が止んだ日から6ヵ月(やむを得ない事情があると認められる場合には、1年)以内に延長します。
自動車税種別割の減免
1災害によって自動車が使えなくなったため廃車した場合
災害があった翌月から、抹消(廃車)登録をした月までの自動車税種別割が、月割りで減免されます。
(注)この場合、減免を受けるには、その自動車が解体されたうえで、抹消登録することが必要です。
2災害にあった自動車を修理した場合
修理のためにかかった費用から、保険金、損害賠償金などを控除した金額が、自動車税種別割の年税額を超えた場合、翌年度分の自動車税種別割が概ね50%減免される場合があります。
(注)4月1日から5月31日までに災害があった場合は、当該年度分の自動車税種別割が減免の対象となります。
詳しいことは、お近くの財務事務所へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
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