熱海伊豆山地区土石流に係る県税の申告、納付等の期限の延長
熱海伊豆山地区土石流に係る県税の申告、納付等の延長後期限の指定について
静岡県では熱海伊豆山地区土石流による被災状況を鑑み、令和3年7月3日以降に期限が到来する県税に関する申告や納付等の期限を延長しています。
この度、被災後の状況等を踏まえ、延長後期限を下記のとおり指定しました。
1.対象となる方
- 下記の対象地域に住所を有する方
または
- 下記の対象地域に主たる事務所や事業所を有する方
対象地域:静岡県熱海市伊豆山
2.延長後の期限
令和4年3月31日
期限までに申告・納付等ができない方には、個別の相談により対応します。
3.対象となる県税
- 令和3年7月3日以降に期限が到来するもの
対象の納税者の手続きは必要ありません。 - 延長の対象となる税目(主なもの)
個人事業税、法人事業税、法人県民税、不動産取得税など - 以下の税目は対象外
- 個人の県民税
- 地方消費税
- 自動車税環境性能割
- 自動車税種別割(新規登録時に証紙または電子決済で支払うもの)
- 狩猟税
- 軽自動車税環境性能割(地方税法附則第29条の9の規定により県が賦課徴収するもの)
- 減免については、個別の申請により対応
4.通常の課税等を希望する場合
期限延長されている期間中であっても、諸事情により通常の課税等を希望する場合は、納税等していただくことが可能です。詳細は各財務事務所へ御相談ください。
なお、直接来所しての納税等を希望される場合は、事前にお電話ください。
その他
熱海伊豆山地区土石流により被災された方は、上記の期限延長措置とは別に、県税の減免や徴収の猶予の措置が受けられる場合があります。
所管の財務事務所へ御相談ください。
熱海財務事務所(管理課)0557-82-9060
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このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2974
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp