「ふるさと納税」による税軽減のしくみ
「ふるさと納税」によりご寄附をいただいた方は、寄附金の2,000円を超える金額について、所得税と個人住民税から一定額を上限に軽減を受けることができ、ふるさとに納税したのと同じ効果となります。
税の軽減の試算・自己負担額が2,000円となる寄附額の目安
総務省のホームページを参照ください。
※総務省掲載資料につきましても、あくまでも目安です。正確な計算は、寄附翌年1月1日にお住まいの市区町村にお尋ねください。
税の軽減額の計算方法
所得税の限界税率a%、X円を寄附した場合の控除税額は、次のア、イ、ウの合計額となります。
- 所得税
- (X円-2,000円)×a%・・・ア
- 個人住民税(基本控除)
- (X円-2,000円)×10%・・・イ
- 個人住民税(特例控除)
- (X円-2,000円)×(100%-10%(基本控除分)-a%)・・・ウ
- 所得税の限界税率は、年収により0%~45%の間で変動し、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となります。
- 所得税の控除対象限度額は総所得金額等の40%、個人住民税(基本控除)の控除対象限度額は総所得金額等の30%です。
- 総所得金額等とは、サラリーマンの場合は、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合は、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額です。
- 個人住民税の特例控除額は、個人住民税所得割額の20%が限度です。
年収700万円で夫婦・子なしの計算例
30,000円の寄附をした場合
所得税の限界税率20%/寄附金30,000円
- 所得税
- (30,000円-2,000円)×20%=5,600円・・・ア
- 個人住民税(基本控除)
- (30,000円-2,000円)×10%=2,800円・・・イ
- 個人住民税(特例控除)
- (30,000円-2,000円)×(100%-10%-20%)=19,600円・・・ウ
- 税の軽減額
-
ア+イ+ウ=28,000円
- 自己負担額
-
30,000円-28,000円=2,000円
- 所得額、家族構成、寄附額、その他の控除等によって、税の軽減額や自己負担額は変わります。
- 他の地方公共団体に対する寄附がある場合には、それらを合算した額で計算されます。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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