納税証明書

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ページID1011801  更新日 2026年1月27日

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1 納税証明書とは

 納税の有無や税額など、納税に関する一定の事項を証明するもので、 金融機関からの借入や公共団体の入札参加資格審査、補助金の申請等の際に必要となります。
 静岡県では、一般用と車検用(自動車の継続検査等に使用)の2種類を用意しています。
 納税証明書は、納税者(特別徴収義務者を含む。)の請求に基づいて交付するもので(地方税法第20条の10)、本人(法人の場合は代表者)以外の方(以下「代理人」という。)が納税証明書(一般用)を請求する場合は委任状が必要となります。
 なお、所得税や法人税、消費税等の国税は管轄する税務署、住民税(個人・法人の市町村民税)や固定資産税、軽自動車税等の市町村税は市(区)役所・町役場の交付となります。

2 一般用納税証明書

◯ 証明内容

 次の事項について証明しますので、どの事項についての証明が必要か提出先に確認のうえ、請求してください。なお、複数の事項を組み合わせて証明することもできます。

【証明事項一覧表】

税目ごとの納付すべき税額、納付した税額、未納の税額

県税等の未納がないこと
県税等の滞納処分を受けたことがないこと
課税されたことがないこと
県税等の未納がないこと及び滞納処分を受けたことがないこと(酒販免許申請)

●注意事項
1 法人事業税、法人県民税、特別法人事業税(地方法人特別税)の納税証明書については、以下の場合、通常より交付に時間を要します。
・申告書提出後1~2週間以内に交付請求される場合
・eLTAX共通納税システムで納税後、1週間以内に交付請求される場合
(ただし、納税した当日と翌日午前までは、窓口で納税確認ができないため交付できません。)

2 証明できるのは、過去3年分までです。
 請求された日の3年前の同日が属する会計年度より前に法定納期限が属するものについては、交付することはできません。
 (ただし、未納額がある場合を除きます。)
 ・例えば令和7年6月1日に請求された場合
 請求した日の3年前の同日=令和4年6月1日
 上記の日が属する会計年度=令和4年度
 →令和4年4月1日以降に法定納期限が属するものについて、納税証明書の交付が可能です。
 

 

◯ 請求方法

 請求方法は、財務事務所の窓口での交付請求と、郵送による交付請求の2通りです。

「一般用納税証明書」・・・最寄り財務事務所の窓口で請求

財務事務所の窓口に来庁して請求していただきます。通常、5~10分で交付できます。
静岡県内にある8財務事務所のどこでも手続ができます。

●請求の際に必要なもの
➀納税証明書交付請求書
 事前に記入してご持参いただくか、窓口で記入することもできます。

➁委任状又は代理権授与通知書(代理人による請求の場合)
 本人(法人の場合は代表者)以外の方が請求する際には、委任状が必要です。
 本人の家族や法人の従業員の方が請求される場合であっても委任状が必要となりますので、事前に委任状を作成のうえご持参ください。
 ※委任状を偽造し行使した者は、私文書偽造罪・同行使罪(刑法第159条・161条)により罰せられることがあります。

➂窓口においでになる方の確認ができる書類
 マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行のものをご持参ください。社員証、名刺は認められません。

➃請求日前15日以内に納税された場合は領収証書(原本)
 納付データの確認に2週間程度要することがあるため、直前に納付されたときは領収証書(原本)をご持参ください。

➄法人代表者ご本人が請求される際は、履歴事項全部証明書等(写し可)。
 代表者名の確認を行います。履歴事項全部証明書等を提示されない場合は他の方法による確認を要するため、お時間をいただくことがあります。

➅法人の場合は、会社名等のゴム印
 ゴム印をご持参いただくと交付請求書を迅速に作成できます。

➆交付手数料
 納税証明書1枚につき400円(現金のみ。なるべく釣り銭の生じないようご協力願います。)

●令和5年4月1日から、押印が不要となりました
 静岡県では、令和5年4月1日から納税証明書交付請求書への押印及び納税証明書を代理で交付請求される際の委任状への押印を不要としました。
 なお、引き続き納税者の皆様の個人情報及び税情報保護を図るため、納税証明書の請求の際には、窓口においでになった方の確認(本人確認)及び書類の記載内容の確認を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

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「一般用納税証明書」・・・郵送で請求

通常、請求書等が到着した日に審査して、当日中に証明書を発送します。
次の➀から➆を管轄の財務事務所へお送りください。
なお、記載不備や添付書類の不足等があったときの連絡のために、ご担当者の氏名と電話番号がわかるようお願いします。

➀納税証明書交付請求書
 太線枠内の必要事項に記入してください。

➁委任状(代理人による請求の場合)
 本人(法人の場合は代表者)以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。
 本人の家族や法人の従業員の方が請求される場合であっても委任状が必要となります。
 ※委任状を偽造し行使した者は、私文書偽造罪・同行使罪(刑法第159条・161条)により 罰せられることがあります。

➂本人(代理人請求の場合は代理人)確認書類(写し)
 本人(法人代表者を含む)が請求する場合は本人の確認書類、代理人が請求する場合は代理人の確認書類が必要です。
 確認書類として、マイナンバーカード(※1)、運転免許証(※2)など官公署発行のもので、氏名及び住所(※3)が確認できるもの(写し)を提出してください。 

 ※1 マイナンバーカードの写しを提出される場合は、カード裏面(マイナンバーが記載された面)の写しは不要です。
 ※2 運転免許証の写しを提出される場合は、免許証の両面の写しが必要です。
 ※3 確認書類の住所が、次のようにそれぞれ一致していることが必要です。

 個人が請求する場合・・・➀納税証明書交付請求書の住所と➂本人確認書類
 法人代表者が請求する場合・・・➂本人確認書類と➃履歴事項全部証明書等の住所
 代理人が請求する場合・・・➁委任状の住所と➂本人確認書類

➃法人代表者の確認ができる書類(法人の代表者本人が請求する場合)
 履歴事項全部証明書等の写し

➄請求日前15日以内に納税された場合は領収証書(写し)
 納付データの確認に2週間程度要することがあるため、直前に納付されたときは領収証書(写し)を提出してください。

➅返信用封筒
 1 郵便料金
 証明書用紙の重量は1枚約4グラムです。封筒の重量と合わせ所要の金額の切手を貼付してください。(料金が不足すると証明書の郵送ができませんのでご注意ください。)
 速達を希望されるときは、速達料金の切手を貼付してください。

 2 あて名
 納税証明書の交付を請求する方(納税者又は代理人)をあて名とするものに限ります。

➆交付手数料
 納税証明書1枚につき400円

●交付手数料は、現金(現金書留)又は定額小為替(有効期間内に支払の請求ができるものに限る。)によりお支払いください。
 1 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で購入することができます。
 2 交付手数料は、納税証明書の枚数により決まりますので、不明なときは事前に電話で管轄の財務事務所へご確認ください。
●注意事項
 1 料金が不足すると証明書の交付ができませんのでご注意ください。
 2 釣り銭をお返しすることができませんので、釣り銭が生じないようお願いします。

 

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「一般用納税証明書」・・・請求窓口

 

請求窓口は、各財務事務所の管理課です。(下の一覧表をご覧ください)

【請求窓口一覧表】

財務事務所名

所在地

電話番号

下田財務事務所

〒415-0016 下田市中531の1

0558-24-2012

熱海財務事務所

〒413-8686 熱海市水口町13-15

0557-82-9060

沼津財務事務所

〒410-8520 沼津市高島本町1-3

055-920-2016

富士財務事務所

〒416-8544 富士市本市場441の1

0545-65-2115

静岡財務事務所

〒422-8630 静岡市駿河区有明町2-20

054-286-9120

藤枝財務事務所

〒426-8663 藤枝市瀬戸新屋362の1

054-644-9121

磐田財務事務所

〒438-0086 磐田市見付3599の4

0538-37-2214

浜松財務事務所

〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1

053-458-7129

 

3 車検用(自動車税種別割の継続検査・構造等変更検査用)納税証明書

●継続検査・構造等変更検査以外の目的で使用する場合は、2の『一般用納税証明書』を請求してください。
●車検時に納税証明書の提示を省略できます。

 運輸支局と静岡県のシステム連携により、自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能なため、車検又は構造等変更検査時に必要な納税証明書の提示を省略できます。
 また、車検時における納税証明書の提示要否につきましては、令和7年7月から運用を開始している『FUJNKS(フジンクス)(静岡県自動車税納税確認システム)』にて確認が可能となっておりますのでご活用ください。

●注意事項
1 納税証明書の提示が省略できるのは、自動車税種別割の未納(延滞金等を含む。)がない場合に限ります。
2 納付後すぐに車検を受ける方は、納税証明書の提示が必要です。
 ※静岡県の場合、納付状況が県の電算システムに反映されるまで納付から2週間程度かかる場合があります。車検等が近い方は、金融機関やコンビニで納付していただき、添付の納税証明書を提示してください。
3 ペイジー(Pay-easy)、クレジットカード及び口座振替で納付された方に送付していた納税証明書は、平成27年度から廃止しました。
 ※一定の期日を経過した後に納税した場合は、金融機関の領収印があっても、納税証明書が無効となります。

◯ 請求方法

請求方法は、財務事務所の窓口での交付請求と、郵送による交付請求の2通りです。
 

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「車検用納税証明書」・・・最寄り財務事務所の窓口で請求

財務事務所の窓口に来庁して請求していただきます。通常、5~10分で交付できます。
静岡県内にある8財務事務所のどこでも手続ができます。

●請求の際に必要なもの
 (1) 自動車検査証
 (2) 請求日前15日以内に納税された場合は領収証書(原本)
 ※決済アプリ・地方税お支払サイト等で納付された方で納付後3日以内に請求される方は、納付手続が完了したことが確認できる端末(スマートフォン等)をお持ちください。

●交付手数料
 交付手数料は無料です。

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「車検用納税証明書」・・・郵送で請求

 自動車検査証の写しの余白に、下記の事項を記載した上、所要の金額の切手を貼付した返信用封筒を同封し、管轄の財務事務所へ交付請求してください。
 1 請求人の住所(請求代理人による請求の場合は、請求代理人の住所も記載してください。)
 2 請求人の氏名(名称)(請求代理人による申請の場合は、請求代理人の氏名も記載してください。)
 3 連絡が取れる電話番号
 4 自動車税種別割納税証明書の交付を希望する旨
 5 証明書の交付を希望する車両の登録番号が静岡県以外のナンバーの場合、静岡県で登録されていたときの登録番号(静岡、浜松、沼津、伊豆、富士山)(以下「静岡県ナンバー」という。)
 ※静岡県ナンバーが不明な場合は、運輸支局等で登録事項等証明書を交付請求するなどし、静岡県ナンバーを確認の上、請求してください。静岡県ナンバーが不明な場合、納税証明書を交付できません。

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「車検用納税証明書」・・・請求窓口

●注意事項
軽自動車、小型二輪自動車は、定置場の市町にお問い合わせください。
請求窓口は、各財務事務所自動車税担当課です(下の一覧表をご覧ください)。

【請求窓口一覧表】

●沼津・伊豆・富士山ナンバー

問い合わせ先

管轄区域

下田財務事務所 課税課 課税第1班電話 0558-24-2018
〒415-0016下田市中531-1(下田総合庁舎3階)

下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町

熱海財務事務所 課税課 課税班 電話0557-82-9061

〒413-8686熱海市水口町13-15(熱海総合庁舎3階)

熱海市・伊東市

沼津財務事務所 自動車税課 電話055-920-2019

〒410-8520沼津市高島本町1-3(東部総合庁舎5階)

沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆市
伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町

富士財務事務所 課税課 課税第1班 電話0545-65-2118
〒416-8544富士市本市場441-1(富士総合庁舎3階)

富士宮市・富士市

●静岡ナンバー

問い合せ先

管轄区域

静岡財務事務所 自動車税課 電話054-286-9130

〒422-8630静岡市駿河区有明町2-20(静岡総合庁舎3階)

静岡市

藤枝財務事務所 課税課 課税第1班 電話054-644-9122
〒426-8663藤枝市瀬戸新屋362-1(藤枝総合庁舎1階)

島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町

●浜松ナンバー

問い合わせ先

管轄区域

磐田財務事務所 課税課 課税第1班 電話0538-37-2211

〒438-0086磐田市見付3599-4(中遠総合庁舎2階)

磐田市・掛川市・袋井市・御前崎市・菊川市・森町

浜松財務事務所 自動車税課 電話053-458-7132

〒430-0929浜松市中央区中央1-12-1(浜松総合庁舎2階)

浜松市・湖西市

 

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このページに関するお問い合わせ

財務部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3602
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp