納税証明書
各県税の納税証明書
納税の有無や税額など、納税に関する一定の事項を証明するものです。
金融機関の貸付や公共団体の入札参加資格審査、補助金の申請等の際に必要となります。
令和5年4月1日より、納税証明書交付請求書が新しくなりました
静岡県では、令和5年4月1日より納税証明書交付請求書が新しくなり、納税証明書交付請求書及び納税証明書を代理で交付申請される際の委任状への押印が不要となりました。
引き続き納税者の皆様の個人情報及び税情報保護を図るため、納税証明書の請求の際には、窓口でおいでになった方の確認(本人確認)及び書類の記載内容の確認を行いますので、御理解と御協力をお願いいたします。
なお、従来の納税証明書交付請求書様式は、令和6年4月1日以降使用できませんのでご注意ください。
請求の際に必要なもの
- 代理人の方は、委任状又は代理権授与通知書(「委任状の様式」をご覧ください)※請求者(法人の場合は代表者)以外の方が請求する際には、委任状が必要です。請求者の家族や法人の従業員の方が請求される際にも委任状が必要です。委任状を持参されないと、交付できません。
- 窓口においでになる方の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等官公署発行のもの)(「納税証明書発行の際の本人確認について」をご覧ください)
- 納税証明書の請求日前15日以内に納税された場合は領収証書(原本)
→法人の場合は、会社名のゴム印をお持ちいただくと迅速に処理ができます。
また、代表者名の確認を行いますので、代表者御本人が請求される際は、履歴事項全部証明書等の提示に御協力ください(コピー可)。履歴事項全部証明書等を提示されない場合は、発行までにお時間をいただくことがございます。
注意事項
- 法人事業税、法人県民税、特別法人事業税(地方法人特別税)の納税証明書については、以下の場合、通常より発行に時間を要します。
- 申告書提出後1~2週間以内に交付申請される場合
- eLTAX共通納税システムで納税後、1週間以内に交付申請される場合(ただし、納税した当日と翌日午前までは、窓口で納税確認ができないため発行できません)
- 証明できるのは、過去3年分までです。
請求された日の3年前の同日が属する会計年度より前に、法定納期限が属するものについては、発行することはできません(ただし、未納額がある場合を除きます。)。- 例えば令和4年6月1日に請求された場合
請求した日の3年前の同日=令和元年6月1日
上記の日が属する会計年度=令和元年度
→平成31年4月1日以降に法定納期限が属するものについて、納税証明書の発行が可能です。
- 例えば令和4年6月1日に請求された場合
交付手数料
納税証明書1枚につき400円
請求窓口
請求窓口は、各財務事務所の管理担当課です。(下の一覧表をご覧ください)
財務事務所名 | 所在地 | 電話番号 |
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下田財務事務所 | 〒415-0016 下田市中531の1 |
0558-24-2012 |
熱海財務事務所 | 〒413-8686 熱海市水口町13-15 |
0557-82-9060 |
沼津財務事務所 | 〒410-8520 沼津市高島本町1-3 |
055-920-2016 |
富士財務事務所 | 〒416-8544 富士市本市場441の1 |
0545-65-2115 |
静岡財務事務所 | 〒422-8630 静岡市駿河区有明町2-20 |
054-286-9120 |
藤枝財務事務所 | 〒426-8663 藤枝市瀬戸新屋362の1 |
054-644-9121 |
磐田財務事務所 | 〒438-0086 磐田市見付3599の4 |
0538-37-2214 |
浜松財務事務所 | 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1 |
053-458-7129 |
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県税についてのお問い合わせ
各財務事務所の管轄地域について
自動車税種別割の車検用(継続検査・構造等変更検査用)納税証明書
車検時に納税証明書の提示を省略できるようになりました
運輸支局と静岡県のシステム連携により、自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことが可能となりました。
これにより、車検等(継続検査及び構造等変更検査)を受ける時に必要とされていた納税証明書の提示を省略することができます。
注意事項
- 納税証明書の提示が省略できるのは、自動車税種別割の未納(延滞金等を含む)がない場合に限ります。
- 納付後すぐに車検を受ける方は、納税証明書の提示が必要です。
静岡県の場合、納付状況が県の電算システムに反映されるまで概ね1週間程度(県外の金融機関で納付した場合は2週間程度)かかります。
この間に車検等を受ける方は、金融機関やコンビニで納付していただき、添付の納税証明書を提示してください。 - ペイジー(Pay-easy)、クレジットカード及び口座振替で納付された方に送付していた納税証明書は、平成27年度から廃止しました。
- 軽自動車、小型二輪自動車は従来通り軽自動車税種別割の納税証明書(市町発行)が必要です。
(※1)所有権留保解除、移転、抹消などの目的で必要とされる場合は、上記の各県税の納税証明書を請求してください。
(※2)一定の期日を経過した後に納税した場合は、金融機関の領収印があっても、納税証明書が無効となります。(期日を経過した場合、金融機関では領収印を押印しません。)
自動車税種別割の車検用(継続検査・構造等変更検査用)納税証明書の請求
請求窓口
請求窓口は、各財務事務所自動車税担当課です(下の一覧表をご覧ください)
(注)軽自動車、小型二輪自動車は、定置場の市町村にお問い合わせください。
請求窓口一覧表
問い合わせ先 | 管轄区域 |
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下田財務事務所 課税課 課税第2班電話0558-24-2017 〒415-0016下田市中531-1(下田総合庁舎3階) |
下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 |
熱海財務事務所 課税課 課税班 電話0557-82-9061 〒413-8686熱海市水口町13-15(熱海総合庁舎3階) |
熱海市・伊東市 |
沼津財務事務所 自動車税課 電話055-920-2019 〒410-8520沼津市高島本町1-3(東部総合庁舎5階) |
沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町 |
富士財務事務所 課税課 課税第1班 電話0545-65-2118 〒416-8544富士市本市場441-1(富士総合庁舎3階) |
富士宮市・富士市 |
問い合わせ先 | 管轄区域 |
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静岡財務事務所 自動車税課 電話054-286-9130 〒422-8630静岡市駿河区有明町2-20(静岡総合庁舎3階) |
静岡市 |
藤枝財務事務所 課税課 課税第1班 電話054-644-9122 〒426-8663藤枝市瀬戸新屋362-1(藤枝総合庁舎1階) |
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町 |
問い合わせ先 | 管轄区域 |
---|---|
磐田財務事務所 課税課 課税第1班 電話0538-37-2211 〒438-0086磐田市見付3599-4(中遠総合庁舎2階) |
磐田市・掛川市・袋井市・御前崎市・菊川市・森町 |
浜松財務事務所 自動車税課 電話053-458-7132 〒430-0929浜松市中央区中央1-12-1(浜松総合庁舎2階) |
浜松市・湖西市 |
請求の際に必要なもの
各財務事務所自動車税担当課窓口で請求される場合
(ア)自動車検査証
(イ)納税証明書の請求日前15日以内に納税された場合は領収書
交付手数料
交付手数料は無料です。
関連情報
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納税証明書発行の際の本人確認について
納税証明書の請求には本人確認書類が必要です - 自動車税種別割
- 口座振替制度(申請期限にご注意ください)
このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3602
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp