県税の還付金について
納め過ぎた県税や誤って納めた県税は、還付します。
ただし、還付金を受け取る方にまだ納めていただいていない県税がある場合は、地方税法第17条の2第1項等の規定により、その県税に充てる(充当(委託納付))こととなります。
還付請求権譲渡については、自動車税種別割のページを参照してください。
振込詐欺にご注意ください。
還付の時期
還付原因が発生した日からおおむね1~3か月後の最終営業日となります。(標準処理期間)
(事務処理の都合により、還付の時期が遅くなることがあります。)
還付金の受け取り方法
県税を納め過ぎたり、誤って納付された場合、財務事務所より還付・充当通知書を送付します。
還付金の受け取り方法は、以下の2つがあります。
口座振込による受け取り
以下の場合は、還付金を、納税義務者(還付請求権者)名義の口座に振り込みます。
- 自動車税種別割・個人事業税を口座振替により納付している。
- 法人県民税・法人事業税の申告書、更正請求書により還付金を受け取る口座が指定されている。
- 「不動産取得税の減額・納税義務免除に係る還付申請書」により還付金を受け取る口座が指定されている。
- その他、口座振込の申し出をいただいた場合等、財務事務所があらかじめ還付口座を承知している。
送金通知書による受け取り
口座振込によらない場合は、還付を受ける方に「送金通知書」をお送りします。
送金通知書記載の銀行(静岡銀行、清水銀行、スルガ銀行のいずれか)の窓口にて、以下により還付金をお受け取りください。
送金通知書による受け取り方法
1、送金通知書記載の銀行窓口へ、以下のものをご持参ください。
- 送金通知書
- 受け取る方が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証や健康保険証、年金手帳、パスポート、外国人登録証明書など)
2、送金通知書下部の領収書欄へ記入をしてください。
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送金通知書に記載されたご本人(法人の場合、代表者)が受け取る場合
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個人の方:ご本人の住所、氏名を記入
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法人代表者:法人の所在地、名称、代表者の役職、代表者氏名を記入
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ご本人以外の方が代理人として受け取る場合
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代理人の住所、氏名(「代理人○○○○」と記入)を記入
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(注意)代理人が受け取る場合、ご本人(法人の場合は代表者)による通知書裏面の委任状への記入が必要になります。
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注意事項
- 送金通知書に記載されている金融機関であれば、どの店舗でもお受け取りいただけます。(※ただし、現金の取扱を行っていない店舗での受け取りは不可となります。)
- 送金通知書を紛失された場合は、財務事務所へご連絡ください。未受領であることを確認の上、再発行又は受領方法を口座振込に変更することができます。
- 送金通知書に記載された日の翌日から起算して1年を過ぎると、送金通知書による還付金の受け取りはできなくなります。財務事務所へご連絡ください。
- 還付金は、5年を過ぎると、時効により受け取りできなくなります。送金通知書を受け取られたら、お早めにお受け取りください。
還付加算金について
還付をする場合、還付金の発生理由により定められた日から、還付の支出を決定した日又は充当(委託納付)した日までの期間に応じ、還付加算金特例基準割合を用いて算出した額を還付又は充当すべき金額に加算します。
還付加算金=還付金額×還付加算金特例基準割合×日数/365日
- 令和6年度の「還付加算金特例基準割合」は、平均貸付割合(下記2)に年0.5%の割合を加えた割合で、年0.9%です。
- 「平均貸付割合」は、各年の前々年の9月から前年8月までにおける銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合です。
- 還付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算します。
- 計算した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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ファクス番号:054-221-3361
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