令和6年能登半島地震により被災した方の県税の申告・納付等の期限の指定について
静岡県では、令和6年能登半島地震による被災状況を踏まえ、富山県及び石川県に住所または主たる事務所や事業所を有する方について、令和6年1月1日以降に期限が到来する県税に関する申告や納付等の期限を延長していましたが、このたび、延長後の期限を以下のとおり指定しました。
なお、一部の地域については、一部税目の申告・納付等の期限を引き続き延長しています。
1 延長後の期限を令和6年7月31日としたもの
以下の地域に住所または主たる事務所や事業所を有する方に係る県税のうち、次に掲げる税目で、申告・納付等の期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までに到来するものについて、その期限を令和6年7月31日としました。
対象地域
県 名 |
地 域 |
---|---|
富山県 |
全域 |
石川県 |
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、 能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
対象税目
- 法人の県民税
- 県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割
- 事業税
- 県たばこ税
- ゴルフ場利用税
- 軽油引取税
2 延長後の期限を令和6年9月2日としたもの
以下の地域に住所または主たる事務所や事業所を有する方に係る県税のうち、次に掲げる税目で、申告・納付等の期限が令和6年1月1日から令和6年9月1日までに到来するものについて、その期限を令和6年9月2日としました。
対象地域
富山県及び石川県(全域)
対象税目
- 不動産取得税
- 自動車税種別割
- 鉱区税
- 固定資産税
3 延長後の期限を令和7年1月31日としたもの
以下の地域に住所または主たる事務所や事業所を有する方に係る県税のうち、次に掲げる税目で、申告・納付等の期限が令和6年1月1日から令和7年1月30日までに到来するものについて、その期限を令和7年1月31日としました。
対象地域
県 名 | 地域 |
---|---|
石川県 | 七尾市、羽咋郡志賀町 |
対象税目
- 法人の県民税
- 県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割
- 事業税
- 県たばこ税
- ゴルフ場利用税
- 軽油引取税
4 申告・納付等の期限延長を継続しているもの
以下の地域に住所または主たる事務所や事業所を有する方に係る県税のうち、次に掲げる税目の申告・納付等の期限を延長しています。延長後の期限は未定のため、決まり次第お知らせします。
対象地域
県 名 | 地域 |
---|---|
石川県 | 輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 |
対象税目
- 法人の県民税
- 県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割
- 事業税
- 県たばこ税
- ゴルフ場利用税
- 軽油引取税
5 問い合わせ先
各税目の詳細につきましては、所管の財務事務所までお問い合わせください。
地震により被災された方は、被害の状況等に応じて県税の減免や徴収の猶予の措置が受けられる場合があります。詳しくは、所管の財務事務所へ御相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp