消費税・地方消費税の税率引上げについて

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ページID1011858  更新日 2024年7月31日

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消費税・地方消費税の税率引上げの目的

急速に進展する少子高齢化の中で、国民の誰もが安心して暮らすことができるよう、国と地方の双方が担っている社会保障の財源を安定して確保するため、平成24年8月に消費税法と地方税法が改正されました。

また、平成25年10月1日、政府は、経済状況等を総合的に考慮して、消費税・地方消費税の税率を平成26年4月1日から8%に引き上げることとしました。

そして令和元年10月1日から税率10%への引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されました。

1 消費税・地方消費税の税率

区分

~平成26年3月31日

平成26年4月1日~

令和元年10月1日~

消費税(国税)

4%

6.3%

7.8%(6.24%)

地方消費税(県税)

1%

1.7%

2.2%(1.76%)

合計

5%

8%

10%(8%)

(注)()内は軽減税率

2 引上げ分の使途の明確化

引上げ分の消費税収入は、社会保障4経費(年金、医療、介護の社会保障給付と少子化対策)に充てられ、地方消費税の税収(市町村交付金分を含む。)は、社会保障4経費及びその他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てられます。

3 引上げ分の市町村交付金の交付基準

引上げ分の地方消費税に係る市町村交付金は、2のとおり社会保障財源化されることを踏まえ、全額人口により按分して交付されます。

(注)現行分の地方消費税分に係る市町村交付金は、これまでどおり人口:従業者数=1:1により按分して交付されます。

4 税率引上げに伴う経過措置等

経過措置の取扱を含め、消費税法改正に関する内容については、下記リンク(国税庁)からご覧になれます。

5 円滑かつ適正な転嫁等への取組

消費税・地方消費税は、価格への転嫁(消費税・地方消費税分を上乗せすること)を通じて、最終的には消費者が負担し、事業者が納付する税金です。

このため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)により、売り手に対する減額や買いたたき、報復行為等が禁止されるとともに、違反行為に対する対策が講じられています。(平成25年10月1日から令和3年3月31日までの措置。)

消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日限りで失効しましたが、同日までに行われた転嫁拒否等については、同日後も監視・取締りに関する諸規定がなおその効力を有するものとされています。

消費税(地方消費税を含む)の転嫁対策に関する内容については、下記リンク(中小企業庁)からご覧になれます。

消費税転嫁対策・相談窓口について

中小企業の方々が消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保できるよう取り組みます。
消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。 令和3年3月31日までに受けた転嫁拒否行為や同日以前から受け続けている転嫁拒否行為については、引き続き申告を受け付けております。

6 消費税・地方消費税に関する相談窓口

「消費税転嫁対策特別措置法」が平成25年10月1日から施行されたことに伴い、県では下記のとおり相談・受付窓口を設置しました。

窓口では、「消費税転嫁対策特別措置法」で禁止されている行為等に関する相談・情報の受付及び国の相談窓口・担当機関への案内などを行います。

なお、「(2)県の相談・受付窓口」の「注1」に記載している「5業種」における次の(1)のア1.及びイ1.に関するもの以外については、県に調査・指導権限がありませんので、お急ぎの場合等は「(3)国の相談窓口」へ直接お問い合わせください。

(1)受け付ける相談・情報

  • ア 取引に関する相談・情報
    1. 消費税の転嫁拒否等の行為(消費税分の対価の減額、買いたたき、本体価格での交渉の拒否など)
    2. 消費税の転嫁・表示方法の決定に係る共同行為(独占禁止法適用除外カルテルなど)
  • イ 表示に関する相談・情報
    1. 消費税の転嫁を阻害する表示行為(「消費税還元セール」などの表示)
    2. 消費税の表示(総額表示、外税表示、内税表示など)

(2)県の相談・受付窓口(受付時間平日午前8時30分~午後5時15分)

取引に関するもの
担当所属 電話番号
経済産業部 地域産業課(下請取引関係) 054-221-2812
経済産業部 商工振興課(下請以外) 054-221-2182
表示に関するもの
担当所属 電話番号
くらし・環境部 県民生活課 054-221-3690
地方消費税の制度に関するもの
担当所属 電話番号
経営管理部 税務課 054-221-2040
下田財務事務所 0558-24-2013
熱海財務事務所 0557-82-9051
沼津財務事務所 055-920-2016
富士財務事務所 0545-65-2121
静岡財務事務所 054-286-9026
藤枝財務事務所 054-644-9120
磐田財務事務所 0538-37-2214
浜松財務事務所 053-458-7159

注1 転嫁拒否行為等を行っている事業者の業種が国土交通大臣が所管する5業種(建設業、解体工事業、浄化槽工事業、宅地建物取引業(静岡県知事免許業者)、不動産鑑定業(静岡県知事登録業者))に該当する場合は、県が調査・指導等の事務を行います。

参考:5業種の担当所属
業種 担当所属 電話番号

建設業

解体工事業

交通基盤部 建設業課 054-221-2579

宅地建物取引業

浄化槽工事業

くらし・環境部 住まいづくり課 宅地建物班 054-221-3072
不動産鑑定業 交通基盤部 土地対策課 土地対策班 054-221-3371

注2 窓口で受け付けた情報について、法に違反する疑いのあるものは、調査・指導権限を有する国の担当機関へ通知します。

また、事前相談(例:これから行おうとする取引や表示行為が法律に違反しないかの確認など)や、一般的な法令解釈で県が対応することができない内容については、国の担当機関(公正取引委員会、消費者庁、財務省)を紹介します。

(3)国の相談窓口

相談内容 機関の名称 電話番号
転嫁・広告宣伝・総額表示・便乗値上げ等に関するもの 消費税価格転嫁等総合相談センター(内閣府) 0570-200-123(専用)
消費税の転嫁拒否等の行為 公正取引委員会(相談専用窓口) 03-3581-3379(専用)
転嫁カルテル・表示カルテル 公正取引委員会(取引企画課) 03-3581-5471(代表)
中小企業の消費税転嫁対策 中小企業庁(消費税転嫁対策室) 03-3501-1502
03-3501-1503
消費税引上げの便乗値上げ 消費者庁(消費生活情報課) 03-3507-9196(専用)
消費税の転嫁を阻害する表示 消費者庁(表示対策課) 03-3507-8800(代表)
消費税の総額表示 財務省(主税局税制第二課) 03-3581-4111(代表)
消費税の制度 最寄りの税務署 -

7 関係リンク先

(1)ガイドライン、リーフレット

(2)社会保障・税一体改革

このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2040
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp