地方消費税

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ページID1011842  更新日 2024年7月31日

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この税は、地方分権の推進、地域福祉の充実などのため創設されたもので、商品やサービスの提供(国内取引)や輸入取引にかかる税で、平成9年4月1日から施行されました。
国内取引にかかるものを「譲渡割」、輸入取引にかかるものを「貨物割」といいます。

なお、平成26年4月1日からの税率引き上げによる引上げ相当分については、全額社会保障施策に要する経費に充てることとされています。

納める人

国内取引については、商品やサービスの提供を行った事業者の方です。
また、輸入取引については、課税貨物を保税地域から引き取る方です。

納める額

消費税額(国税)の78分の22(消費税率に換算すると2.2%相当額。軽減税率は1.76%)

申告と納税

申告や納税などは、商品やサービスの提供を行った事業者の方が、住所又は本店所在の県に行うのが本来ですが、事業者の方の事務負担の軽減のため、当分の間、国の消費税とあわせて国(税務署)に対して行っていただきます。また、輸入取引にかかる地方消費税についても、国の消費税とあわせて国(税関)に対して行っていただきます。
その後、国から県に地方消費税分が払い込まれます。

国の消費税の申告納付時期は次のとおりです。

確定申告

個人事業者は、課税期間(1月1日~12月31日)の翌年3月末日までに確定申告し、納付します。
法人は、課税期間(事業年度)の末日の翌日から2か月以内に確定申告し、納付します。

中間申告

直前の課税期間(1年分)の確定税額が、48万円を超え400万円以下の事業者は年1回、400万円を超え4,800万円以下の事業者は年3回、4,800万円を超える事業者は年11回、それぞれ中間申告をし、納付します。

消費税の軽減税率制度について

令和元年10月より消費税の軽減税率制度が実施されています。

この軽減税率制度は事業者の方のみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。

軽減税率制度について詳しく知りたい方は次のリンク先をご覧ください。
※国税庁の軽減税率制度特設サイトへ移動します。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まりました。

インボイス制度とは

<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 

詳しくは国税庁の特設サイトをご覧ください。

都道府県間の清算

消費者の方に負担していただいた地方消費税は、消費に関連する指標により各都道府県間で清算し、消費地の都道府県の収入になります。

市町村への交付

清算後の地方消費税に相当する金額の2分の1は、人口と従業者数(引上げ相当分については人口のみ)によりあん分して、県内の市町村に交付されます。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp