ゴルフ場利用税
納める人
ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。
納める額
次の表のとおり、ゴルフ場の施設の状況などにより区分され、利用するゴルフ場によって納める額が異なります。
区分 | 施設の状況 | 納める額 |
---|---|---|
1級 | 18ホール以上を有し、1ホール平均のコースの長さが200メートル以上のゴルフ場で、利用料金が18,000円以上のもの | 1,200円 |
2級 | 18ホール以上を有し、1ホール平均のコースの長さが200メートル以上のゴルフ場で、利用料金が6,000円以上18,000円未満のもの | 950円 |
3級 | 18ホール以上を有し、1ホール平均のコースの長さが200メートル以上のゴルフ場で、利用料金が6,000円未満のもの | 800円 |
4級 | 18ホール以上を有し、1ホール平均のコースの長さが200メートル未満のゴルフ場及び18ホール未満のゴルフ場 | 450円 |
非課税又は課税免除
次の方が利用する場合は、非課税又は課税免除となります。
(対象者であることが証明された場合に限りますので、ゴルフ場で運転免許証などを提示してください)
- 18才未満の方
- 70才以上の方
- 身体や精神に一定の障害のある方
- 国民体育大会の出場選手(国民体育大会の競技又は公式練習での利用に限ります。)
- 学校の在学者等(体育の授業や部活動など教育活動として利用する場合に限ります。)
不均一課税
県内のゴルフ場を次の方が利用する場合は、税率が2分の1に軽減されます。
- 国民体育大会等に準ずる競技会の出場選手(競技や公式練習での利用に限ります。)
- 早朝等に利用される方が、利用料金が一定以上軽減されているなどの要件を満たしている県内のゴルフ場を利用する場合は、税率が2分の1に軽減されます。
申告と納税
ゴルフ場の経営者が、毎月分を翌月の15日までに申告し、納税します。
市町村への交付
県に納められたゴルフ場利用税の10分の7に相当する金額は、ゴルフ場所在市町村に交付され、各市町村の財源として、活用されています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2043
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp