中古自動車販売業者の所有する自動車に係る自動車税種別割の減免について

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ページID1011895  更新日 2023年1月28日

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古物営業許可を受けている中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車で、一定の要件を満たしている場合には、申請により自動車税種別割の減免を受けることができます。

減免を受けることができる者

納期限(通常5月31日)の翌日(午前零時)において、次の1~3の要件をすべて満たしている中古自動車販売業者であること。

  1. 所有するすべての自動車について、自動車税種別割(令和元年9月30日以前は自動車税)の滞納がないこと。
  2. 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は地方税法において準用する国税犯則取締法の規定による通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者にあっては、それぞれ、その刑の終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
  3. 地方税の滞納処分を受けた者にあっては、当該滞納処分の日から2年を経過していること。

減免の対象となる自動車

次の1~5の要件をすべて満たしている中古自動車であること。

  1. 自動車税種別割の賦課期日(4月1日午前零時)現在において、中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示しているもの。(修理等のために展示できないものを除く。)
  2. 自動車税種別割の賦課期日(4月1日午前零時)現在において、道路運送車両法第4条に規定する登録を受けている自動車で車検証の備考欄に「新規登録」の記載がないこと。
  3. 自動車税種別割の賦課期日(4月1日午前零時)現在において、登録事項の所有者名、使用者名とも申請名義人と同一であるもの。
  4. 商品中古自動車として、一般財団法人日本自動車査定協会が証明したもの。
  5. 静岡県内のナンバーであること

減免する額

自動車税種別割の年税額の12分の3に相当する額(ただし、4月1日以後5月31日以前において抹消登録等により月割りをもって課する場合は当該月割額)

例)

総排気量

年税額

減免する額

1.0リットル以下

29,500円

7,400円

1.0リットルを超え1.5リットル以下

34,500円

8,700円

1.5リットルを超え2.0リットル以下

39,500円

9,900円

2.0リットルを超え2.5リットル以下

45,000円

11,300円

減免申請の時期及び申請窓口

申請の時期

申請窓口

納期限(通常5月31日)の7日前まで

管轄する財務事務所自動車税担当課

(例)納期限が5月31日の場合、申請期限は5月24日となります。

申請必要書類

  1. 減免申請書
  1. 商品中古自動車証明書(一般財団法人日本自動車査定協会で証明印を押した証明書)
  2. 商品中古自動車証明申請書(Excelファイル)を保存したUSBメモリー、CD-R等の電子媒体(電子媒体で保存している場合のみ)
  3. 古物商許可証の写し(住所変更している場合は、そのすべてのページ)

商品中古自動車証明書(一般財団法人日本自動車査定協会で証明印を押した証明書)について

財務事務所への減免申請前に日本自動車査定協会静岡県支所に商品中古自動車確認証明申請を行う必要があります。
上記書類の申請期間は、毎年限られた期間(例年4月1日から4月20日ごろ)となりますので、日本自動車査定協会静岡県支所にご確認ください。

一般財団法人日本自動車査定協会静岡県支所へのお問い合わせ

一般財団法人日本自動車査定協会静岡県支所

〒422-8004
静岡市駿河区国吉田2丁目4-35静岡県自販会館3階
電話054-262-9663
ファクス054-264-6223
Eメールshizuoka55@jaai.or.jp

受付時間平日8時30分~正午、13時~17時

還付の時期について

減免要件を満たしている自動車に係る自動車税種別割の還付については、通常7月末に還付通知書をお送りします。

減免制度、減免申請に関するお問い合わせ先

自動車の定置場所在地を管轄する財務事務所自動車税担当課へご連絡ください。

財務事務所

電話番号

管轄区域

下田財務事務所

0558-24-2018

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

熱海財務事務所

0557-82-9061

熱海市、伊東市

沼津財務事務所

055-920-2019

沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町

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静岡市

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