半島地域・過疎地域における県税の特例措置について
静岡県では、半島地域(※)及び過疎地域の安定的な就業機会の確保や産業振興の促進を図るため、県税(事業税、不動産取得税等)の特例制度を創設しています。
これにより、一定の要件を満たす設備を新増設又は取得等し供用した場合等に、県税の軽減等を受けることができます。
(※)半島振興法における半島振興対策実施地域
制度の概要
1半島地域における特例(不均一課税)
対象地域
東伊豆町
対象業種
個人、 資本金1,000万円以下の法人 |
資本金1,000万円超 5,000万円以下の法人 |
資本金5,000万円超の法人 | |
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取得要件 | 500万円以上の設備の新増設 | 1,000万円以上の設備の新増設 | 2,000万円以上の設備の新増設 |
取得要件 | 500万円以上の設備の新増設 |
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対象期間
平成29年4月1日以降に取得した設備が対象
県税の特例(軽減する率)
事業税…2分の1(1年目)、4分の1(2年目)、8分の1(3年目)
不動産取得税…10分の9
固定資産税…10分の9(1年目)、4分の3(2年目)、2分の1(3年目)
- (※1)特例措置を受けるためには市町長の確認が必要となります。
- (※2)固定資産税は、静岡県が課税する大規模償却資産が対象となります。
- (※3)対象設備に係る部分が軽減税率の適用対象となります。
2過疎地域における特例(課税免除)
対象地域
下田市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、伊豆市、沼津市(旧戸田村のみ)、島田市(旧川根町のみ)、川根本町、浜松市(旧春野町、旧龍山村、旧佐久間町、旧水窪町のみ)
対象業種
個人、 資本金5,000万円以下の法人 |
資本金5,000万円超1億円以下の法人 | 資本金1億円超の法人 | |
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取得要件 | 500万円以上の設備の取得等 | 1,000万円以上の設備の新増設 | 2,000万円以上の設備の新増設 |
取得要件 | 500万円以上の設備の取得等 |
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取得要件 | 年間の家族労働日数が3分の1を超え2分の1以下 |
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対象期間
畜産業・水産業以外の場合、平成29年4月1日以降に取得した設備が対象
(令和3年3月31日以前に完了した設備投資に関しては改正前の旧制度を適用)
県税の特例
事業税…旅館業、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業は、3年間課税免除。
(畜産業、水産業は、5年間課税免除(個人事業税))。
不動産取得税…課税免除(畜産業、水産業は、対象外)
県固定資産税…3年間課税免除(畜産業、水産業は、対象外)
- (※1)固定資産税は、静岡県が課税する大規模償却資産が対象となります。
- (※2)対象設備に係る部分が課税免除の適用対象となります。
- (※3)特例措置を受けるためには市町長の確認が必要となります。
不均一課税・課税免除の手引き等と届出書様式
半島地域・過疎地域における県税の特例措置を受けようとする方や詳しく知りたい方は、
以下の手引きを参照してください。
また、特例措置を受けるには届出が必要です。
上記の手引きを参考にして、次の届出書等に記入の上、必要な書類を添付して、特例を受けようとする県税を管轄する財務事務所に提出してください。
半島地域関係
過疎地域関係
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2974
ファクス番号:054-221-3361
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