本社機能の移転・拡充に対する支援制度

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ページID1011459  更新日 2024年9月24日

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地方拠点強化税制について

静岡県において、企業が本社機能を移転・拡充する場合に、税制等の優遇を受けることができる制度です。
優遇措置を受けるためには、静岡県地域再生計画に基づき、本社機能(特定業務施設)等を整備する事業の計画を申請し、認定を受ける必要があります。

まずは静岡県の担当窓口までご相談ください。手厚くサポートします!

静岡県の実績(令和6年3月31日現在)

  • 認定件数:89件全国最多
  • 雇用創出数:2,340名

対象事業者

「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、県の認定を受けた事業者

※着工、着手、賃貸借契約締結の前に、認定を受ける必要があります。

主な認定要件

  1. 静岡県の「地方活力向上地域」内で整備事業を行うこと
  2. 「特定業務施設」の整備を行うこと
  3. 特定業務施設において常時雇用する従業員を5人(中小企業者は1人)以上増加すること
  4. 事業期間が5年以内であり、地域再生計画の計画期間(~令和13年3月末)を超えないこと

事業区分について

  • 拡充型事業』…地方で本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業(県内での移転・拡充も対象
  • 移転型事業』…東京23区から静岡県内へ、本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業

移転型の場合、増加する従業員の過半数は、東京23区内からの転勤者である必要があります。

優遇措置

県税(事業税・不動産取得税)の減税・免除

適用要件:特定業務施設(減価償却資産)の取得価格3,800万円以上(中小事業者等は1,900万円以上)

  拡充型 移転型
事業税 - 免除※
不動産取得税 95%減税 免除

※事業税は、外形標準課税分を除き、特定業務施設の供用開始年度を含む3年間免除

国税(法人税・所得税)の減税

  • オフィス減税の適用要件:特定業務施設(建物等)の取得価格3,500万円以上(中小事業者等は1,000万円以上)
  • 雇用促進税制の適用要件:適用年度とその前事業年度、前々事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
  拡充型 移転型
オフィス減税 建物等の取得価額に対し、
特別償却15%又は税額控除4%
建物等の取得価額に対し、
特別償却25%又は税額控除7%
雇用促進税制 雇用者増加数に応じて税額控除
1人当たり
  • 新規雇用者:30万円
  • 転勤者:20万円
雇用者増加数に応じて税額控除
1人当たり
  • 新規雇用者:50万円+40万円(上乗せ分)
  • 転勤者:40万円+40万円(上乗せ分)
※上乗せ分は、最大3年間継続

その他

  • 中小企業基盤整備機構による債務保証
  • 日本政策金融公庫による融資制度
  • 固定資産税減税や補助金の制度(市町によって異なります)

地方活力向上地域とは

静岡県地域再生計画で定める地域です。拡充型と移転型で区域が異なります。

地域再生計画

  • 静岡県地域本社機能移転・拡充促進プロジェクト
  • 静岡市地域本社機能移転・拡充促進計画
  • 三島市の立地環境・地域特性を生かした企業誘致推進計画

特定業務施設とは

本社機能を有する、事務所、研究所、研修所で、下の表に該当するものをいいます。

業種に制約はありません。サテライトオフィスであっても、本社機能を有する施設であれば該当します。

事務所

複数の事業所に対する業務または全社的な業務を行うもの

業務部門
  • 調査・企画部門 事業・商品等の企画・立案や市場調査
  • 情報処理部門 自社のための社内業務としてシステム開発等
  • 研究開発部門 基礎研究、応用研究、開発研究
  • 国際事業部門 輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括業務
  • 情報サービス事業部門 ソフトウェア開発、情報処理・提供サービス、書籍の出版等
  • 商業事業部門の一部 専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法で業務を行うもの
  • サービス事業部門の一部 調査・企画部門、情報処理部門等の業務の受託に関する業務を行うもの
  • その他管理業務部門 総務、経理、人事、その他の管理業務

研究所

事業者による研究開発において重要な役割を担うもの

研修所

事業者による人材育成において重要な役割を担うもの

さらに詳しくは次のページをご覧ください。

各種書類

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このページに関するお問い合わせ

知事直轄組織政策推進局総合政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3285
ファクス番号:054-221-2750
sogo_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp