個人事業税Q&A
Q 個人で事業を始めたり、廃止したりした場合の手続きを教えてほしい。
A 「個人の事業開始・廃止等届出書」を管轄の県財務事務所まで提出してください。
Q 納付書はいつ頃届くか。
A 1期は8月15日頃、2期は11月15日頃に送付します。
Q 不動産貸付業・駐車場業の認定基準を教えてほしい。
A 不動産所得のある方で、次に掲げる基準に該当する規模の貸付けを行っている場合には、地方税法上の個人が行う事業として扱われます。
不動産貸付業認定基準
建物
- 一戸建住宅
- 10棟以上
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一戸建住宅以外の住宅
(アパート・マンション・貸間等)
- 10室以上
- 住宅以外(店舗・事務所・倉庫・工場など)の一戸建
- 5棟以上
-
住宅以外の一戸建以外
(貸ビル内の事務所・店舗等)
- 10室以上
- 上記以外の基準
-
建物の延床面積の合計が850平方メートル以上、かつ年間家賃収入が1,000万円以上
土地
- 住宅用土地
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貸付契約件数が10件以上又は貸付総面積が2,000平方メートル以上
(一の契約において2画地以上の土地を貸し付けている場合は、それぞれ一件とします。)
- 住宅用以外の土地
- 貸付契約件数が10件以上
上記の基準を満たさない場合でも、種類の違う貸付け(アパートと一戸建住宅、店舗と住宅用土地など)の合計が10以上である場合には、不動産貸付業として認定されます。
駐車場業認定基準
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建築物である駐車場又は機械式駐車場
(立体式・地下式・ガレージなど)
- 駐車可能台数の多少にかかわらず事業と認定されます。
- 建築物でない駐車場(青空駐車場)
- 駐車可能台数が10台以上又は駐車面積が300平方メートル以上
- 共有で所有している不動産又は駐車場を貸し付けている場合には、持ち分にかかわりなく貸付物件全体で判定します。
- 競技場、遊技場、集会場などを貸し付けている場合には、収入金額にかかわらず事業として取り扱われます。
- 確定申告書の決算書、収支内訳書には、貸付契約ごとに貸付面積、賃貸料などを記載してください。
- 確定申告書の収支内訳書の「貸付不動産の保有状況」欄は必ず記載してください。
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