静岡県水循環保全条例

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1052286 

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

静岡県水循環保全条例の届出制度について

水源保全地域内で土地取引や開発行為を行うときには、2か月前までに届出書の提出が必要です。

令和7年3月31日から「水源保全地域内開発行為届出書」に係る一部様式が変更されます。

令和7年3月31日、静岡県水循環保全条例施行規則が一部改正されます。
これに伴い、以下の様式について、添付図面の枚数の記載が不要となります。
・水源保全地域内開発行為概要書(様式第4号)
・水源保全地域内開発行為変更概要書(様式第7号)

※従前の様式でご提出いただいた届出書も引続き受付可能です。

浜名湖圏域流域水循環計画を策定しました。

令和7年3月10日、浜名湖圏域流域水循環計画を決定しました。
計画書は以下のホームページで御覧いただけます。

県民意見の募集は終了しました。

浜名湖圏域流域水循環計画(案)及び静岡県水循環保全条例施行規則の改正(案)についての意見募集は終了しました。
多くの御意見をいただき、ありがとうございました。
以下のページで、意見募集の結果を公表しています。

水循環保全条例及び同施行規則

水循環保全条例は、健全な水循環の保全に関する基本的施策や水源保全地域における適正な土地利用の確保を図るための措置その他必要な事項を定めることにより、健全な水循環の保全を図り、県民生活の安定向上及び本県の経済社会の健全な発展に寄与することを目的としています。

水循環保全条例施行規則の改正(R7.3.31)

令和7年3月31日、静岡県水循環保全条例施行規則が一部改正されました。
これに伴い、水源保全地域内開発行為届出の様式(様式第4号及び様式第7号)が変更されます。
また、令和7年5月26日には、「宅地造成及び特定盛土等規制法」による規制開始に伴い、届出を要しない開発行為を一部見直します。

水循環保全条例の紹介

条例の内容を、ふじのくに静岡県庁チャンネルにてわかりやすく紹介しています。

届出制度

水源保全地域内で土地取引や開発行為を行おうとする場合には、事前の届出が必要です。

  土地取引 開発行為
届出者 売主、貸主等 開発行為者
届出が必要な場合 土地の売買契約、賃貸借契約等を締結しようとする場合 土地の形質変更、地下水採取設備の設置、工作物の新築・改築・増築、立木竹の伐採等を行おうとする場合
届出期限 契約締結予定日の2月前まで 開発行為着手予定日の2月前まで

適用除外

(届出が不要になる場合)

契約当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体である場合等

他法令で規制されている開発行為を行う場合、農林漁業を営むために開発行為を行う場合等

 

届出の流れ

届出の方法

届出書は、持参、郵送のほか、ふじのくに電子申請サービスにより提出することができます。

※届出書の提出に関する御相談は、静岡県くらし・環境部水資源課までお願いします。

開発行為の届出書類の縦覧

開発行為の届出がされたとき、15日間、概要書及び計画書を縦覧します。
※現在、縦覧中の書類はありません。

水源保全地域

水源保全地域県全域図

水源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要がある区域を、水源保全地域に指定しました。水源保全地域に指定された区域内で土地の取引や開発行為を行う際は、事前の届出が必要となります。
詳細な図面は、以下の静岡県地理情報システム(GIS)又は水源保全地域地図(1/25,000)を御覧ください。

静岡県地理情報システム(GIS)

水源保全地域を、静岡県地理情報システム(GIS)により確認できます。

水源保全地域地図(1/25,000)

流域水循環計画

静岡県では、流域における健全な水循環の保全に関する施策の効果的な推進を図るため、一級河川水系及び主要な二級河川 水系を中心に県内を8圏域に区分し、圏域ごとに流域水循環計画を定めることとしています。
詳細は、以下のリンクから御確認ください。

水循環保全本部

静岡県水循環保全本部は、健全な水循環の保全に関する施策を集中的かつ総合的に推進します。

関連ページ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局水資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2289
ファクス番号:054-221-3278
mizu_shigen@pref.shizuoka.lg.jp