令和7年度産業廃棄物関係の定期報告について

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ページID1017716  更新日 2025年3月28日

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産業廃棄物排出事業者及び処理業者の皆様へ(必ずお読みください)

前年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の産業廃棄物の排出及び処理状況等の報告書の受付を令和7年4月1日より開始します。

所定の様式に記入の上、提出してください。

1.提出先

電子申請の場合

郵送・持参の場合

 事業場を管轄する健康福祉センター

※所在地が静岡市及び浜松市を除く静岡県内の排出事業場又は静岡県知事の許可に係る報告は静岡県へご提出ください。所在地が静岡市又は浜松市の排出事業場の場合や静岡市長又は浜松市長の許可に係る報告の提出については、各市の産業廃棄物対策課にお問い合わせください。

2.提出期限

令和7年6月30日(月曜日)

3.提出方法

電子申請・郵送・持参のいずれかの方法で提出をお願い致します。

電子申請による場合の注意事項

  • 電子申請用の様式は、報告書の種類を問わず、下記の「産業廃棄物関係定期報告書」を御利用ください。
  • 必要事項を入力したあと、「入力チェック」ボタンで入力漏れやエラーの有無を御確認ください。
  • エラーのないことが確認できたら「ふじのくに電子申請サービス」より申請をお願い致します。
  • 様式の記入方法や申請手順に関する詳細は「産業廃棄物関係定期報告書作成マニュアル」から御確認ください。
様式及び申請マニュアル
申請画面

郵送又は持参による場合の注意事項

  • 下の「産業廃棄物関係定期報告様式集」から対象の様式をダウンロードしてください。
  • 必要事項を記入の上、必要部数を担当の健康福祉センターへ提出してください。
  • 届出者控えの入手を希望する方は、提出部数に1部加えて提出してください。
  • 郵送の場合は、返信用封筒(返信先記入、切手貼付済み)を同封してください。

その他の注意事項

  • 普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両許可を取得している処理業者の方は、普通産廃と特管産廃で別々に報告書を作って提出してください。
  • 産業廃棄物処理業者及び処理施設設置者の方は、前年度の処理実績がない場合も該当する報告書の提出が必要になるので御注意ください。
  • 多量排出事業者に係る報告は、廃棄物処理法改正省令第8条の4の7及び第8条の17の4によりインターネット上で公表するため、紙ではなく電子申請様式を用いて、「ふじのくに電子申請サービス」から報告するよう御協力をお願いします(電子申請を初めて行う場合は、利用者登録を行ってください。)。
  • 各報告書の産業廃棄物の種類欄については、参考資料に掲載されている「産業廃棄物の種類」から選ぶようにしてください。

産業廃棄物関係定期報告様式集

1.排出事業者

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

対象

前年度に紙マニフェストを交付した事業者(電子マニフェスト利用分を除く)

様式及び記載例
受付証明書類
参考資料
提出部数

1部

産業廃棄物処理計画書

対象

産業廃棄物を多量(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上)に生ずる事業場を設置している事業者

※特別管理産業廃棄物は含みません。

様式及び記載例
受付証明書類
参考資料

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

対象

前年度に「産業廃棄物処理計画書」を提出した事業者

様式及び記載例
受付証明書類

特別管理産業廃棄物処理計画書

対象

特別管理産業廃棄物を多量(前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上)に生ずる事業場を設置している事業者

様式及び記載例
受付証明書類

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

対象

前年度に「特別管理産業廃棄物処理計画書」を提出した事業者

様式及び記載例
受付証明書類

2.処理施設設置者

産業廃棄物処理実績報告書

対象

産業廃棄物処理施設の設置許可(法第15条許可)を取得している事業者

様式及び記載例

(注意)産業廃棄物処理施設の許可を受けている施設及び品目についてのみ記載するようにしてください。

受付証明書類
提出部数

2部

3.処理業者(収集運搬、処分)

(特別管理)産業廃棄物運搬実績報告書

対象

積み替え保管を含まない収集運搬業許可(法第14条許可)を取得している事業者

様式及び記載例

(注意)報告者に運搬を委託した者の住所又は所在地欄には積込場所を、報告者が産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を引き渡した者の住所又は所在地欄には積降場所を記載するようにしてください。

受付証明書類
参考資料
提出部数

2部

(特別管理)産業廃棄物運搬状況報告書

対象

積み替え保管を含む収集運搬業許可(法第14条許可)を取得している事業者

様式及び記載例

(注意)報告者に運搬を委託した者の住所又は所在地欄には積込場所の住所(市町村名まで)を、報告者が産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を引き渡した者の住所又は所在地欄には積降場所の住所(市町村名まで)を記載するようにしてください。

受付証明書類
提出部数

2部

(特別管理)産業廃棄物処分状況報告書

対象

産業廃棄物処分業許可(法第14条許可)を取得している事業者

様式及び記載例

(注意)報告者に処分を委託した者の住所又は所在地欄には廃棄物が排出された事業場の住所(市町村名まで)を、報告者が処分を委託した者の住所又は所在地欄には処分場所の住所(市町村名まで)を記載するようにしてください。

受付証明書類
提出部数

2部

4.PCB廃棄物保管事業者

対象

PCB廃棄物を保管している事業者

報告書

PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書

様式及び記載例

法施行規則様式第1号(1)

提出部数

3部

「行政報告システム」を利用する際の注意事項

以下の報告書は、JWNETによる「行政報告システム」を利用することができます。

  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)
  • 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14)
  • (特別管理)産業廃棄物運搬実績報告書(様式第25号)
  • 産業廃棄物処分状況報告書(様式第7号)

その際の注意事項は以下のとおりです。

  • 当該システムで作成した産業廃棄物処理計画実施状況報告書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書は、指定の様式(様式第2号の9及び第2号の14)とは異なります。県指定の様式の”別紙”として提出してください。また、自己中間処理により産業廃棄物の種類が変わる場合(例:汚泥の焼却)、データ修正が必要になりますので御注意ください。
  • 様式第7号について、県指定の別紙(月別情報)を添付の上、提出してください。
  • 紙マニフェスト分については、別途報告してください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2423
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp