多量排出事業者報告書
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項並びに第12条の2第10項及び第11項により、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定める事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を作成し、都道府県知事に提出し、また、その処理計画の実施の状況についても都道府県知事に報告しなければならないこととされています。
また、事業者から提出された処理計画及び実施状況報告の内容は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の7及び第8条の17の4により、都道府県知事がインターネットを利用した方法により公表することとされましたので、下記のとおり公表します。
なお、当該報告は、事業者の事業場の所在地を管轄する健康福祉センターごとの公表となります。
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産業廃棄物、不法投棄等に関する問い合わせ先
健康福祉センターの管轄地域については上記リンク先ページをご確認ください。 - 多量排出事業者一覧表 (Excel 104.5KB)
- 多量排出事業者に係る産業廃棄物関係報告書一覧(賀茂健康福祉センター)
- 多量排出事業者に係る産業廃棄物関係報告書一覧(東部健康福祉センター)
- 多量排出事業者に係る産業廃棄物関係報告書一覧(中部健康福祉センター)
- 多量排出事業者に係る産業廃棄物関係報告書一覧(西部健康福祉センター)
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