静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領

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ページID1061319  更新日 2025年4月1日

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最新の改正

静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領について、以下のとおり改正を行い、令和7年4月1日から施行します。

  1. 執行役員について
    役員等に執行役員が含まれている場合は、社内資料により当該執行役員が選任されていることを確認することとしました。
  2. 支配人として登記されている使用人について
    支配人として登記されている使用人については、使用人の権限を証する書類の提出を不要としました。
  3. 水銀含有産業廃棄物の取扱いの有無に関する変更の届出について
    令和7年4月1日以降は該当する事業者が存在しなくなるため記載を削除しました。
  4. 一部廃止の取扱いについて
    収集運搬業及び処分業の一部廃止を変更届として取り扱うよう改正しました。
  5. 保管施設について
    新たに保管施設の構造等を例示しました。
  6. その他
    要領記載の一部内容について、表現を明確にする改正を行いました。

参考:過去の改正の状況

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要領全文・様式

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2426
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp