優良産廃処理業者認定制度
制度の概要及び目的
産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的として創設されました。
認定基準は次の5点です。
- 実績と遵法性
5年以上産業廃棄物処理業を営んでいる実績があり、廃棄物処理法に基づく改善命令等の不利益処分を受けていないこと。 - 事業の透明性
取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間以上公表していること。 - 環境配慮の取組
ISO14001やエコアクション21等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っていること。 - 電子マニフェスト
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入し、電子マニフェストが利用できること。 - 財務体質の健全性
直前3事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であることや、法人税等を滞納していないことなど、財務体質が健全であること。
優良認定業者の一覧
静岡県知事の許可を受けた事業者のうち優良認定業者は次のとおりです。静岡県内(静岡市及び浜松市において積替保管を行う場合を除く)で収集運搬業を行う場合は、静岡県知事の許可が必要です。
注意事項
- 旧優良性評価制度は平成23年3月31日をもって廃止されました。
- 優良認定の申請は、産業廃棄物処理業の許可の更新申請に併せて受け付けます。
- 平成23年4月1日時点で産業廃棄物処理業の許可を受けている場合は、その許可の有効期間中であれば申請を受け付けます。
- なお、平成23年4月1日時点で産業廃棄物処理業の許可を受けており、同日以降1度目の許可更新で優良認定を受けなかった方が、2度目の許可更新までの間に、繰上許可更新申請をされる場合は、同時に優良認定の申請を受け付けます。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2423
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp