産廃掲示板(新着情報、法改正、研修会、処理施設縦覧のお知らせ)
静岡県盛土等の規制に関する条例の施行に伴う留意事項について
静岡県盛土等の規制に関する条例が令和4年7月1日に施行されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律が適用となる行為等においては、基本的に静岡県盛土等の規制に関する条例(以下「盛土条例」という。)における許可は不要ですが、処理業者等が盛土条例の適用となる例について、下記のとおり整理しました。
- 土木資材製造の副資材に使用するために、有価物たる土砂等を保管する場合
- 最終処分場の埋立地外に覆土用の土砂を保管する場合
- 有価物となった処理後物(盛土条例第2条における盛土等に該当するがれき類の破砕後物や土木資材製造処分後の改良土等)を資材置き場等に保管する場合
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行に伴う留意事項
令和5年5月26日に盛土規制法が施行されました。
廃棄物処理施設に係る施設であっても、盛土規制法に合わせた対応が必要となる可能性があります。
法令順守のため、適宜、情報収集をお願いします。
- 国土交通省ホームページ:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部リンク)
- 静岡県盛土対策課ホームページ:宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について
- 盛土規制法と廃棄物処理法の適用関係について(令和5年度研修会資料) (PDF 1.6MB)
自動車検査証の電子化に伴う(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可審査における対応について
令和5年1月4日から電子化された新たな自動車検査証(以下「新自動車検査証」という。)が交付されています。
新自動車検査証の券面には車両の所有者等が記載されないため、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請時に、新自動車検査証の写しを用いるときは、自動車検査証記録事項の写し(紙)を提出してください。
産業廃棄物処理施設の事業計画書又は設置許可申請書の縦覧等について
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物処理施設設置の事業計画書又は設置許可申請書を閲覧し、生活環境の保全上の見地からの意見を提出することができます。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2426
ファクス番号:054-221-3553
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