別名併記
別名併記は、申請者の渡航の便宜から必要と判断される場合に限って例外的に認められる表記で、戸籍に記載されている氏名のローマ字表記の後に括弧書きで別名を併記する方法です。
別名には「旧姓」「別姓」「別名」の3種類があります。
括弧書きで記載された別名の意味が容易に理解できるように、旅券面に別名の種類が印刷されるようになりました。
- 「旧姓/Former surname」
- 「別姓/Alternative surname」
- 「別名/Alternative given name」
対象となる方
- 旧姓の併記を希望する方
- 国際結婚、重国籍、両親のいずれかが外国人等により、外国式の氏名を併記する方、及びミドルネーム等を別名として併記する方
※上記以外にも別名併記が認められる場合があります。詳しくはパスポート窓口にお問い合わせ下さい。
注意事項
- 別名の使用実績を示すつづりが確認できる書類等が必要です。詳しくはパスポート窓口にお問い合わせ下さい。
- 併記した別名はパスポートのICチップには記録されないため、入国管理官等に説明を求められることがあります。その場合は、自身で説明する必要があります。
このページに関するお問い合わせ
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