建築物の省エネ性能表示制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1057480  更新日 2023年10月31日

印刷大きな文字で印刷

建築物の省エネ性能表示制度の施行(令和6年4月)について

改正建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号))に基づき、令和6年4月から「建築物の省エネ性能表示制度」が始まります。

令和6年4月から、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際に所定のラベルを用いて省エネ性能を表示することが必要となります。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp