建築物の省エネ性能表示制度
改正建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号))に基づき、令和6年4月から「建築物の省エネ性能表示制度」が始まります。
令和6年4月から、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際に所定のラベルを用いて省エネ性能を表示することが必要となります。
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