昇降機の安全対策について
昇降機の適切な維持管理について
近年、昇降機における重大な事故や不具合が多く発生しております。
エレベーターの適正な維持管理は所有者、管理者の責務であり、安全で快適な利用を維持するためにも、日常の点検・検査はとても大切です。
皆様の所有又は管理するエレベーターにおいても、このような痛ましい事故や不具合がおこらないよう十分な点検・検査を行い、異常の早期発見・適正な維持管理に努めてください。
国土交通省では、エレベーターの安全性を維持するために「昇降機の適切な維持管理に関する指針」等を策定していますので、ご参考のうえ、維持管理に役立ててください。
また、昇降機等は、建築基準法の規定により、年に1度所定の検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する必要があります。詳しくは定期報告のページをご覧ください。
- 建築基準法の規定に基づく定期報告制度について
- 国土交通省「昇降機(エレベーター、エスカレーター等)について」(外部リンク)
- 「昇降機の適切な維持管理に関す指針」等の公表(国土交通省)(外部リンク)
- 「昇降機の適切な維持管理について」(一般財団法人日本建築設備・昇降機センター)(外部リンク)
- フルメンテナンス契約とPOG契約 (PDF 112.8KB)
昇降機をより安全に利用するために
エレベーター安全装置の設置について
エレベーターの戸が開いた状態でかごが動いた場合に起こる事故や、地震時に起こる閉じ込め事故を防止するため、建築基準法施行令が改正され、平成21年9月28日以降に着工するエレベーターについては、「戸開走行保護装置」「地震時管制運転装置」を設置することが義務づけられました。
それ以前に着工したエレベーターについては、法的な設置義務はありませんが、安全性の向上のため、これらの装置が設置されていないエレベーターの所有者・管理者の皆さまは、改修工事等を検討していただきますようお願いします。
戸開走行保護装置とは
何らかの故障が生じ、エレベーターの戸が開いた状態でかごが動いた場合に、自動的にかごを停止して、乗客が挟まれる事故を防ぐ装置。
地震時管制運転装置とは
地震発生初期の微振動(P波)を感知し、本震(S波)が到達する前に最寄りの階に停止して、乗客が閉じ込められる事故を防ぐ装置。
エレベーター安全装置設置済マークの表示について
戸開走行保護装置等が設置されているエレベーターについては、設置済であることが一般の利用者にも分かりやすいように、「エレベーター安全装置設置済マーク」の表示制度が運用されています。
このマークは、エレベーターの所有者・管理者の皆さまから、エレベーターメーカーや保守点検業者に依頼することで表示できますので、マークの積極的な活用をお願いします。
- エレベーターの安全に係る技術基準の見直しについて(国土交通省)(外部リンク)
- 戸開走行保護装置について (PDF 132.5KB)
- エレベーター安全装置設置済マークについて(一般社団法人建築性能基準推進協会)(外部リンク)
エレベーター利用上の注意について
乗用エレベーターに関すること
ペットのリード、なわとび等の細いひも状のものは、エレベーターの戸に挟まることにより、重大な事故を招く危険性があります。
エレベーターが設置された建物の所有者、管理者の方は、利用者に対し、注意喚起をお願いします。
また、エレベーターを利用する時は、戸にひも状のものが挟まれないよう、ひも状のものを短くまとめて持つなど、十分にご注意ください。
荷物専用エレベーターに関すること
途中で停止した荷物専用エレベーターのかごに、からだを乗り入れたところ、動き出したかごに身体が挟まれるなど、重大な事故が多数発生しています。
同様の事故を防ぐため、不適切なエレベーターの利用を行わないよう、安全管理を徹底しましょう。
エスカレーター利用上の注意について
小荷物専用昇降機の維持保全について
小荷物専用昇降機において、その階にかごが停止していないにもかかわらず、出し入れ口の戸が開いたことにより、利用者が転落するなどの事故が発生しています。同様の事故の再発防止のためには、定期的な保守点検とそれに基づく部品交換等、安全確保のために必要な措置を実施することが必要です。建築物の所有者、管理者の皆様におかれましては、国土交通省が作成したチラシをご参照のうえ、日常の適正な維持管理に努めましょう。
防災キャビネットの設置について
地震などで、閉じ込めが発生し、救出までに長時間を要する場合、閉じ込められた方が健康状態を損なうことなく救出を待つことが出来るようにするためには、エレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットを設置することが有効であると考えられます。
なお、設置に当たっては次に掲げる事項に留意してください。
- 設置にあたり、かごの壁や床に穴をあけない
- 保安上の観点から、容易に開けることができない仕様とする
- キャビネットの中身の維持管理については、エレベーター保守事業者による保守の対象外であることが一般的であることから、原則、建物所有者・管理者において適正に維持管理を行う
- キャビネットに係る問い合わせ先(設置メーカー等)を明示する
- 車いす使用者の利用上支障にならないように設ける
- かご全体の重量に対する通常の防災キャビネットの重量の影響は軽微であるため、最大定員や定格積載量に対する影響を考慮する必要はありません
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp