基準不適合土砂等の盛土等の措置に関する要綱

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ページID1071547  更新日 2025年4月17日

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概要

要綱の概要図

「静岡県盛土等の規制に関する条例(盛土条例)」では、盛土等が行われる土地における環境汚染の拡散防止を目的として、盛土等に用いられる土砂等が満たすべき環境上の基準を定め、土砂基準に適合しない土砂等を用いた盛土等を禁止しています。(条例第8条)

ただし、自然由来の基準不適合土砂等である場合は、同一事業区域内で行われる盛土等で、かつ、生活環境保全措置を適切に実施するものであれば、本条例の規定の趣旨に反しないため、適用除外の規定を設けています。

この適用除外において規定する生活環境保全措置と、措置を知事が適切と認める基準について、要綱を定めています。

 

 

要綱の考え方

・盛土等からの環境汚染の拡散防止を図るため、適用除外として土砂基準に適合しない土砂等による盛土等を認める範囲は、できるだけ限定的にすることが適当と考えます。

・将来にわたって適切な管理が行われる必要があるため、許認可等の手続で認められた同一事業区域内に限定することで、管理の継続性を担保することが必要です。

・令和7年5月26日から宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用が開始されることに伴い、知事が適切と認める基準の一つである「管理の継続性」を盛土規制法でも担保できると整理しました。

 

関係法令

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このページに関するお問い合わせ

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〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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