悪臭防止法の規制方法
悪臭防止法は、特定悪臭物質による規制と臭気指数による規制があります。
規制対象は、規制地域内の全ての工場・事業場が対象になります。
規制基準は、敷地境界線上の基準(1号基準)、排出口における基準(2号基準)及び排出水に含まれる基準(3号基準)が定められています。
都道府県知事や市長等が地域の実情に応じて、臭気強度2.5~3.5の範囲内で1号基準を定めます。2号基準及び3号基準は1号基準より政令で定める計算式によって算出されます。
静岡県では、市町の長が規制方法(特定悪臭物質による規制又は臭気指数による規制)、規制地域、規制基準を定めています。
規制基準等について、お知りになりたい場合は、該当する市町の環境行政担当課にお問い合せください。
特定悪臭物質による規制
特定悪臭物質とは
特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定されているものです。(現在22物質が指定されています。)
特定悪臭物質 |
におい |
---|---|
アンモニア |
特有の刺激臭 |
メチルメルカプタン |
腐ったタマネギ臭 |
硫化水素 |
腐った卵臭 |
硫化メチル |
腐ったキャベツ臭 |
二硫化メチル | 腐ったキャベツ臭 |
トリメチルアミン |
腐った魚臭 |
アセトアルデヒト |
青臭い刺激臭 |
プロピオンアルデヒド |
刺激的な甘酸っぱいこげ臭 |
ノルマルブチルアルデヒド |
刺激的な甘酸っぱいこげ臭 |
イソブチルアルデヒド |
刺激的な甘酸っぱいこげ臭 |
ノルマルバレルアルデヒド |
むせるような甘酸っぱいこげ臭 |
イソバレルアルデヒド |
むせるような甘酸っぱいこげ臭 |
イソブタノール |
刺激的な発酵臭 |
酢酸エチル |
刺激的なシンナーのようなにおい |
メチルイソブチルケトン |
刺激的なシンナーのようなにおい |
トルエン |
ガソリン臭 |
スチレン |
甘い刺激臭 |
キシレン |
ガソリン臭 |
プロピオン酸 |
酸っぱい刺激 |
ノルマル酪酸 |
汗臭 |
ノルマル吉草酸 |
蒸れた靴下臭 |
イソ吉草酸 |
蒸れた靴下臭 |
規制基準
特定悪臭物質の規制基準は以下の表のとおり、臭気強度に対応する特定悪臭物質の濃度の範囲内で定められています。
2号基準及び3号基準は、以下の表の〇が付してある特定悪臭物質のみ規制基準が定められています。
また、2号基準及び3号基準は、1号基準より政令で定める計算式によって算出されます。
特定悪臭物質 |
1号 臭気強度 |
1号 臭気強度 |
1号 臭気強度 |
2号 基準 |
3号 基準 |
---|---|---|---|---|---|
アンモニア |
1 |
2 |
5 |
〇 |
- |
メチルメルカプタン |
0.002 |
0.004 |
0.01 |
- |
〇 |
硫化水素 |
0.02 |
0.06 |
0.2 |
〇 |
〇 |
硫化メチル |
0.01 |
0.05 |
0.2 |
- |
〇 |
二硫化メチル |
0.009 |
0.03 |
0.1 |
- |
〇 |
トリメチルアミン |
0.005 |
0.02 |
0.07 |
〇 |
- |
アセトアルデヒド |
0.05 |
0.1 |
0.5 |
- |
- |
プロピオンアルデヒド |
0.05 |
0.1 |
0.5 |
〇 |
- |
ノルマルブチルアルデヒド |
0.009 |
0.03 |
0.08 |
〇 |
- |
イソブチルアルデヒド |
0.02 |
0.07 |
0.2 |
〇 |
- |
ノルマルバレルアルデヒド |
0.009 |
0.03 |
0.08 |
〇 |
- |
イソバレルアルデヒド |
0.003 |
0.006 |
0.01 |
〇 |
- |
イソブタノール |
0.9 |
4 |
20 |
〇 |
- |
酢酸エチル |
3 |
7 |
20 |
〇 |
- |
メチルイソブチルケトン |
1 |
3 |
6 |
〇 |
- |
トルエン |
10 |
30 |
60 |
〇 |
- |
スチレン |
0.4 |
0.8 |
2 |
- |
- |
キシレン |
1 |
2 |
5 |
〇 |
- |
プロピオン酸 |
0.03 |
0.07 |
0.2 |
- |
- |
ノルマル酪酸 |
0.001 |
0.002 |
0.006 |
- |
- |
ノルマル吉草酸 |
0.0009 |
0.002 |
0.004 |
- |
- |
イソ吉草酸 |
0.001 |
0.004 |
0.01 |
- |
- |
単位:ppm
臭気指数による規制
臭気指数とは
臭気指数とは、人間の嗅覚を活用し悪臭の程度を数値化したものです。そのため、臭気指数規制は人のにおいに対する感覚に沿った規制であるということがいえます。
臭気指数は、オペレーターと呼ばれる技術者のもと、パネルと呼ばれる6人の正常な嗅覚を持つ人たちが、段階的に無臭空気で薄められた検体の臭いを嗅ぎ、その臭いを感知できなくなったときの薄めた倍率の平均値(臭気濃度)から算出されます。
臭気指数の算出式(臭気指数)=10×Log(臭気濃度)
規制基準
臭気指数の規制基準は以下の表のとおり、臭気強度に対応する臭気指数の範囲内で定められています。
臭気強度 |
2.5 |
3 |
3.5 |
---|---|---|---|
臭気指数(全業種) |
10~15 |
12~18 |
14~21 |
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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