条例による規制(悪臭)
静岡県生活環境の保全等に関する条例による規制
静岡県生活環境の保全等に関する条例では、悪臭の発生が見込まれる施設(特定施設)を指定して規制を行っています。特定施設を設置しようとする事業者は設置工事開始日の30日前までに施設が所在する市町村長に届出るとともに、構造並びに使用及び管理に関する基準を守らなければなりません。
悪臭に係る特定施設
- セロファン製膜施設
- アスファルト含滲紙又はコールタール含滲紙の製造の用に供する連続式含滲施設
- パルプ又は紙の製造の用に供する蒸解施設
- 調味料の製造又は穀物の加工の用に供する乾燥施設
- 合成樹脂又はホルムアルデヒドの製造の用に供する反応施設
- 有機顔料の製造の用に供する反応施設
- 木材チップの堆積場であって、面積が1,000平方メートル以上のもの
- 動物系の飼料若しくは肥料又はそれらの原料の製造の用に供する次に掲げる施設
(1)蒸煮施設(2)湯煮施設(3)真空濃縮施設(4)乾燥施設 - 鶏舎であって面積が400平方メートル以上のもの及び豚舎であって面積が150平方メートル以上のもの
- サイズの製造の用に供する反応施設
悪臭に係る特定施設の構造並びに使用及び管理に関する基準
- 当該施設に脱臭装置が設置されていること。
- 当該施設に防臭のための薬剤が散布されていること。
- 当該施設が防臭カバーでおおわれていること。
- 前各号に揚げるもののほか当該施設を設置する工場又は事業場において発生する悪臭を防止するため有効な措置が講じられていること。
このページに関するお問い合わせ
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