大気汚染防止法の一部改正(水銀大気排出規制)について(平成30年4月1日施行)

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ページID1017923  更新日 2023年10月19日

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主な改正内容

1 水銀排出施設の設置等の届出

水銀排出施設の設置・構造等変更をしようとする者は、都道府県知事等に工事着手の60日前までに届出なければなりません。

2 水銀等に係る排出基準の遵守義務

水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。

3 水銀濃度の測定

水銀排出者は、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。

改正法の詳細については、環境省ホームページの環境省リーフレットや水銀大気排出対策のページを御確認ください。

届出様式

届出書は3部を作成し、各市町の環境担当課まで提出してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp