大気汚染防止法の一部改正(水銀大気排出規制)について(平成30年4月1日施行)
主な改正内容
1 水銀排出施設の設置等の届出
水銀排出施設の設置・構造等変更をしようとする者は、都道府県知事等に工事着手の60日前までに届出なければなりません。
2 水銀等に係る排出基準の遵守義務
水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。
3 水銀濃度の測定
水銀排出者は、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。
改正法の詳細については、環境省ホームページの環境省リーフレットや水銀大気排出対策のページを御確認ください。
届出様式
届出書は3部を作成し、各市町の環境担当課まで提出してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
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