静岡県犯罪被害者等支援条例(平成27年4月1日施行)

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ページID1013660  更新日 2024年10月22日

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静岡県では、県民全体で犯罪被害者等を温かく支える地域社会の形成をめざして、「静岡県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

※条例の詳細については、静岡県警察のホームページをご覧ください。

条例の概要

目的

  • 犯罪被害者等の権利利益の保護
  • 犯罪被害者等を支える地域社会の形成

基本理念

  • 尊厳を尊重した支援
    犯罪被害者等の個人の尊厳が尊重され、その名誉及び生活の平穏が害されてはならないこと。
  • 理解と配慮
    犯罪被害者等の置かれた個々の状況や、その心情に対する理解を深め、配慮すること。
  • 途切れのない支援
    犯罪被害者等の誰もが、必要なときに必要な場所で支援を受けられるよう途切れのない支援を実施すること。
  • 連携による支援
    犯罪被害者等に係る情報を関係する機関で共有し、必要な支援を連携して提供すること。

責務


  • 犯罪被害者等支援のための施策を総合的に策定し、及び実施すること。
  • 県民
    犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏に十分配慮し、支援施策に関する取組に協力するよう努めること。
  • 事業者
    事業活動を行うことに際して犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することないよう十分な配慮に努めること。
  • 民間支援団体
    犯罪被害者等支援に関する専門的な知識及び経験を活用し、犯罪被害者等支援を行うよう努めること。

基本的施策

  • 相談及び情報の提供
  • 損害回復を図るための情報提供
  • 経済的な助成に関する情報提供
  • 日常生活の支援
  • 心理的外傷等からの回復
  • 安全の確保居住の安定
  • 雇用の安定
  • 捜査の過程における配慮
  • 緊急を要する犯罪被害者等支援の実施
  • 県民の理解の増進
  • 学校における教育
  • 支援従事者に対する研修
  • 意見の反映

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2549
ファクス番号:054-221-5516
kurashi-kotsu@pref.shizuoka.lg.jp