市町立小中学校等事務職員の標準的職務について
静岡県では、平成5年3月29日付け教義第1036号「市町立小中学校事務職員の標準的職務について」の通知の改正を行いました。
改正理由
共同学校事務室が県内市町に設置され、学校内外における事務職員の役割が変容することとなった。
学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第37条の改正により事務職員の職務に関する規定が「事務に従事する」から「事務をつかさどる」に変更され、このことにより学校全体の事務を経営的視点に立って総括することが必須の職務となった。
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