静岡県不妊治療費(先進医療)助成制度のご案内
事業概要
- 静岡県では、不妊治療にかかる経済的負担を軽減するため、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を行う際に保険適用された治療と併用して実施される「先進医療」に要する費用の一部を助成します。
- 県内市町が実施している先進医療に係る助成は、本制度とは異なる各自治体の独自事業です。お問合せはそれぞれの市町にお願いします。
制度内容
対象者(次の条件をすべて満たす方)
- 申請時点において、夫婦(事実婚を含む)の両方又は一方が県内(静岡市・浜松市を除く)に住所を有していること
- 夫婦のいずれもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること
- 保険診療として実施した生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して先進医療を受けた方
対象治療
令和6年4月1日以降に終了した生殖補助医療のうち、先進医療として官報告示されている医療
- 単独で先進医療を実施した場合や全額自費で治療を行った場合は対象となりません。
- 同じ期間の治療について、他自治体で助成を受けていた場合、本事業の助成対象とならない場合があります。また、助成履歴について他自治体に照会を行うことがあります。照会の結果、助成金が支給されている場合は、その額を差し引いて審査を行いますので、ご了承ください。
- それぞれの治療・技術の登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として承認されているもの)で実施した先進医療のみが助成対象です。
- 他県の医療機関で不妊治療を受けた場合も対象となります。
※詳細は、厚生労働省ホームページ(先進医療を実施している医療機関の一覧、先進医療の各技術の概要)をご確認ください。
給付内容
1回の治療につき、先進医療にかかった費用に10分の7を乗じた額(上限5万円)
必要書類
- 不妊治療費(先進医療)補助金交付申請書(様式第1号)
⇒申請者は、夫又は妻のどちらか一方となります。
- 不妊治療費(先進医療)受診等証明書(様式第2号)
⇒主治医が記入します。発行手数料が必要な場合があります。
- 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
⇒事実婚関係にある方のみ提出してください。
- 請求書(様式第6号)
⇒交付決定通知が郵送された後、速やかに提出してください。
- 口座振替による支払及びファクスによる口座振替通知登録申出書
- 口座振替による支払及びファクスによる口座振替通知登録申出書 (Excel 41.6KB)
- 口座振替による支払及びファクスによる口座振替通知登録申出書 (PDF 99.5KB)
- 記入例 (PDF 101.9KB)
- 夫と妻の住民票(発行から3か月以内のもの)
- 夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(発行から3か月以内のもの)
⇒外国籍の方は、公の機関が発行する婚姻関係を証明できる書類
- 先進医療に係る領収額が記載された領収書の写し(先進医療を受けた医療機関発行のもの)
⇒受診等証明書(様式第2号)の領収金額欄の金額と、領収書の合計金額を一致させてください。
- 申請者本人が確認できる書類(運転免許証等)
⇒申請者(口座名義人)本人のものが必要です。郵送の場合は、写しを添付してください。
- 口座を確認できる書類(通帳等)
⇒申請者(口座名義人)本人のものが必要です。郵送の場合は、写しを添付してください。
申請先及び提出期限
申請先
住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)へ申請又はお問い合わせください。
- 開庁日、開庁時間は、平日(月曜日~金曜日)の8時30分~17時15分です。
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日(12月29日~1月3日)は開庁していません。
- 郵送による申請も可能です。(差出し・配達の記録の残るレターパックなどの利用をお勧めします。)
※郵送にかかる送料等については申請者負担になります。
※普通郵便等、配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
提出期限
- 治療終了日の属する年度末(当日消印有効)まで
- 治療終了日が1~3月の場合は、翌年度の6月末(当日消印有効)まで
静岡県不妊治療費(先進医療)助成制度に関するQ&A
不妊・不育に関する相談について
静岡県不妊・不育専門相談センター
専門医による面接相談と相談員による電話相談を実施しています。
面接相談は予約が必要です。(相談料は無料です。)
専用ダイヤル080-3636-3229(火曜10~19時・木曜土曜10~15時)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2993
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp