指定医の指定申請手続きについて

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1022330  更新日 2024年9月5日

印刷大きな文字で印刷

新制度では、医療費支給の対象となる方が支給認定を受けるには、知事が指定する指定医が作成した診断書(医療意見書)を添えて申請すると規定しております。

指定医の指定を受けるには、知事への申請が必要です。

指定医への指定を希望される場合は、以下のとおり手続をお願いします。

1.指定医の要件及び責務

【要件】(児童福祉法施行規則第7条の10)

診断または治療に5年以上(臨床研修期間を含む)従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当する者

  • 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること
  • 知事が行う研修を修了していること(厚生労働省が開設した小児慢性特定疾病指定医研修サイトから受講できます。)

【責務】(児童福祉法施行規則第7条の13)

小児慢性特定疾病医療費の支給認定(更新)申請に添付する診断書(医療意見書)の作成

小児慢性特定疾病の治療方法その他疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力すること

2.申請が必要な方

小児慢性特定疾病医療費の支給認定(更新)申請に添付する診断書(医療意見書)の作成をする医師(静岡県内(静岡市、浜松市を除く)に所在する医療機関で主として診断を行う方に限る。)

※令和4年4月1日から指定医の指定の申請先が一元化されました。すでに、主として診断を行う医療機関が所在する他の自治体で指定医の指定を受けている場合は、静岡県への申請は不要です。

令和3年4月1日以降の申請・届出等は押印が不要になりました

3.指定申請

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定・指定更新申請書及び経歴書
  2. 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付のこと)
  3. 専門医の認定又は指定医研修の修了を証明する書類(詳しくは下記をご覧ください)

4.更新申請

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定・指定更新申請書
  2. 現在交付されている小児慢性特定疾病指定医指定通知書の写し
  3. 氏名、医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写し(医師免許証の写しで氏名の変更が確認できない場合は、戸籍抄本等氏名の変更が確認できる書類)
  • ※令和6年11月1日から令和7年1月31日までに有効期間が満了される方には、令和6年9月2日付けで所属する医療機関宛てに更新の御案内を送付しました。
  • ※有効期間満了日の1か月前までに手続きをお願いします。
  • ※令和7年2月1日以降に有効期間が満了する方については、令和6年12月以降に更新案内を送付する予定です。

令和4年4月1日から指定医の指定の申請先が一元化されました。主として診断を行う医療機関が所在する他の自治体で指定医の指定を受けている場合は、静岡県での更新は不要です。

5.変更届け

指定医の氏名、住所、連絡先、医籍登録番号、医籍登録年月日、担当する診療科名、勤務先の医療機関に変更があったときは、変更届に現在交付されている小児慢性特定疾病指定医指定通知書の原本を添えて速やかに届け出てください。

6.辞退届け

指定医は、60日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。

7.小児慢性特定疾病指定医研修サイトについて

下記リンク先の小児慢性特定疾病指定医研修サイトで研修を受けていただくことで、小児慢性特定疾病指定医の指定申請に必要な「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証」が印刷できます。

※既に専門医に認定されている場合は、「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証」の提出は必要ありません。

8.提出先

〒420-8601

静岡市葵区追手町9-6

静岡県庁こども家庭課母子保健班あて

9.その他

指定後、県から指定通知を送付します。

指定を行った医師の氏名、勤務する医療機関名等は、県がホームページ等に掲載します。

指定の有効期間は5年間です。

令和6年11月1日から令和7年1月31日までに有効期間が満了される方には、令和6年9月2日付けで所属する医療機関宛てに更新の御案内を送付しました。

静岡市、浜松市に所在する医療機関に勤務される方については、当該自治体にお問い合わせください。

静岡市保健予防課054-249-3170
浜松市健康増進課053-453-6117

小児慢性特定疾病指定医の申請先の一元化について

令和4年4月1日から小児慢性特定疾病における指定医の申請先が一元化され、主として診断を行う医療機関が所在する自治体(都道府県、指定都市、中核市など)1か所のみに申請を行うこととなりました。

詳しくはチラシを御確認ください。

参考「指定医」と「指定医療機関」の違い

指定医でなければ医療意見書を書くことはできませんが、指定医療機関であれば通常の診療は可能です。

受診する予定の医療機関が複数ある場合でも、申請に添付する医療意見書は1枚で足ります。

(下図の場合、Bクリニック、Cクリニックは指定医がいなくても診療可能)

イラスト:小児慢性参考の図

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2993
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp