旧優生保護法に関する補償金等支給請求の受付・相談窓口について

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ページID1022291  更新日 2025年2月12日

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1 旧優生保護法補償金等支給法の概要(令和7年1月17日施行)

旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和7年1月17 日に施行されました。相談等については下記の相談窓口で対応します。

補償金等支給法の概要

補償金等支給の流れ

2 補償金等受付・相談窓口

1 静岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

  • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・土日祝日を除く)
  • 電話番号 054-221-3157(専用電話) ファクス番号 054-221-3521
  • メールアドレス kokatei@pref.shizuoka.lg.jp
  • 所在地
    〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
    静岡県庁西館3階こども家庭課
バーコード
静岡県旧優生保護法相談申込・お問い合わせフォーム(スマートフォンからはこちら)

2 こども家庭庁旧優生保護法補償金等相談窓口

  • 受付時間 午前10時00分から午後5時00分まで(年末年始・土日祝日を除く)
  • 電話番号 03-3595-2575 ファクス番号 03-3595-2753
  • メールアドレス kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp

請求手続き方法

静岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口(県庁こども家庭課)に請求書及び添付書類を提出してください(郵送による提出も可能です)。

  • 請求書等の様式は、以下からダウンロードするほか、静岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口(県庁こども家庭課)窓口でもお渡しできます。
  • 必要書類の提出が困難な場合は、上記の相談窓口まで御相談ください。
  • 優生手術の経緯等について、聞き取りをさせていただくことがありますので、御承知ください。

必要書類

1

請求書

※請求者により様式が異なります。表の下の「請求書 各種様式」をご参照ください。

2

請求者の住所、氏名、生年月日、性別が確認できる書類

・住民票、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写し

3

支給請求に係る診断書、診断書作成料等支給申請書

・支給請求に係る診断書(様式2)

・診断書作成料等支給申請書(様式3)

 

※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますのでご相談ください。

※補償金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。

※「医師のみなさまへのお願い(診断書記載の手引き)」を医療機関にお渡しください。

※様式は表の下の「医療機関用 各種様式」をご参照ください。

4

請求者の口座情報が分かる書類

・請求者の振込先金融機関の名称、口座番号が分かる通帳などの写し

5

その他請求に係る事実を証明する書類

・障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など

6

請求者に応じて必要となる書類

・優生手術等を受けた方との婚姻関係を確認することができる戸籍謄本等

・婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合においては、それを証明する書類

・優生手術等を受けた方又は特定配偶者の遺族であることを証明できる書類

・既に国から補償金等を受けている場合は、その旨を証明することができる書類

請求書 各種様式

医療機関用 各種様式

関連リンク

(順不同)

旧優生保護法とは

優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的に昭和23年に成立。
優生思想に基づく部分が障害者に対する差別となっていること等を理由に、平成8年に母体保護法に改正されるとともに、本人の同意のない優生手術に関する条文は廃止。

※旧優生保護法下では、本人の同意がなくても、遺伝性精神疾患等の罹患者に対し、医師の申請及び優生保護審査会の審査の結果、適当と判断された場合に優生手術を行うことが認められていた。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3309
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp