旧優生保護法に関する一時金支給請求の受付・相談窓口について
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、旧優生保護法のもとで優生手術を受けた方々からの、一時金支給請求の受付及び相談を行っています。
一時金受付・相談窓口
1 静岡県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・土日祝日を除く)
- 電話番号 054-221-3157(専用電話) ファクス番号 054-221-3521
- メールアドレス kokatei@pref.shizuoka.lg.jp
- 所在地
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
静岡県庁西館3階こども家庭課
2 こども家庭庁旧優生保護法一時金相談窓口
- 受付時間 午前10時00分から午後5時00分まで(年末年始・土日祝日を除く)
- 電話番号 03-3595-2575 ファクス番号 03-3595-2753
- メールアドレス ichijikin@cfa.go.jp
一時金の対象となる方について
以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
- 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方 (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
- 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
一時金の金額、請求期限
- 一時金の額は、320万円(一律)です。
- 支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。
- 請求期限は、法律の改正により5年延長され、令和11年4月23日までとなりました。
一時金の請求手続きについて
静岡県庁こども家庭課の窓口に請求書及び添付書類を提出してください(郵送による提出も可能です)。
- 請求書等の様式は、本ページからダウンロードするほか、静岡県庁こども家庭課の窓口でも入手できます。
- 請求書の記載事項や添付書類、手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
- 必要書類の提出が困難な場合は、上記の相談窓口まで御相談ください。
- 優生手術の経緯等について、聞き取りをさせていただくことがありますので、御承知ください。
ダウンロード
【関係様式】
- 旧優生保護法一時金支給請求書
- 旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書
- 旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書
- 支払未済の一時金の支給申出書
- 診断書記載の手引き
旧優生保護法とは
優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的に昭和23年に成立。
優生思想に基づく部分が障害者に対する差別となっていること等を理由に、平成8年に母体保護法に改正されるとともに、本人の同意のない優生手術に関する条文は廃止。
※旧優生保護法下では、本人の同意がなくても、遺伝性精神疾患等の罹患者に対し、医師の申請及び優生保護審査会の審査の結果、適当と判断された場合に優生手術を行うことが認められていた。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3309
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp