令和3年度内部統制評価報告書の審査(令和4年度実施)
内部統制評価報告書審査意見書の概要
地方自治法第150条の規定に基づき審査に付された令和3年度静岡県内部統制評価報告書について審査し、その結果について、令和4年9月16日に知事へ意見書を提出しました。
内部統制評価報告書審査意見書の概要
1.審査の対象
令和3年度静岡県内部統制評価報告書及び参考資料
2.審査の期間
令和4年8月1日から令和4年9月13日まで
3.審査の着眼点
令和3年度内部統制評価報告書について、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかといった観点から検討を行い、審査した。
4.審査の結果
「静岡県監査委員監査基準」に準拠し、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」(平成31年3月総務省)の「V監査委員による内部統制評価報告書の審査」に基づき、必要に応じて関係部局に説明を求めた上で、審査した限りにおいて、評価手続及び評価結果に係る記載は概ね相当であると認める。
5.重大な不備
期間中に運用上の重大な不備が1件発生しており、その概要は以下のとおりであるが、既に改善措置を講じていることを確認した。
- 個人事業税の課税漏れ(経営管理部)
30件の事務放置等の不適正な事務を行った結果、令和元年度及び令和2年度に課税すべき個人事業税の一部が、令和3年6月に把握するまで課税されていなかった。
- 課税件数29件(30件のうち1件は審査の結果非課税)
- 課税金額総額2,741千円
6.その他
今回の審査において、以下の事項について、内部統制の有効性を高めるために改善が必要と判断されたため、今後見直し等を行い、早期の充実強化に取り組まれたい。
- 各所属が、リスク抽出や自己評価の際にリスクや不備の判断基準として使用する「リスク解説書」と推進部局が不備の基準として定め、評価部局が評価の規範とする「物品事務指導検査における指示基準」の一部に記載の齟齬が認められた。「リスク解説書」は各所属が内部統制に取り組む際の重要なツールであることから、早急に改善されるとともに、各所属の自己評価に必要な情報が「リスク解説書」一冊で確認できるよう改善を図ることも検討されたい。
- 内部統制が有効に機能するためには、業務上のリスクを抽出するに当たり、質的又は量的な重要性について適正に評価し、その上で重要性が高いリスクについては、業務を十分に把握するために個々の業務の流れや関連法令等が記載された業務フロー等を活用するなどして、業務の流れの中でリスクを可視化したうえで、どのような対応策を整備するべきかについて検討を行うという過程が重要である。現在、各所属においてこの過程が十分行われているとは認められないことから、改善を図られたい。
- 評価結果のフィードバックについては、業務プロセスのどこに問題があったのかという視点で原因を分析し、その上で対応策を記載することで、他の所属の参考に資する有用な情報になると考えられることから、不備に関する情報を職員に周知する際の記載内容について改善を図られたい。
- 監査においては、以下について監査結果等としたところである。これらは態様が著しく不適切である事案であるが、不備として認知されていなかった。
- 年度を超えて著しい遅延が認められた調定事務
- 年度を超えるなど、長期にわたり放置された財産売払等事務4件
また、内部統制に依拠し、より本質的な監査実務に人的及び時間的資源を重点的に振り向ける趣旨で令和2年度に地方自治法の改正が施行された。内部統制制度の導入により、業務を執行する各所属において不適切な事務等を自ら防止することが期待されるが、監査結果等では依然として同種の誤りが複数の所属で発生しているなどの事案が散見されることから、内部統制が有効に機能していないと考えられる。これは、現在対象としている29リスクが業務ごとに細分化され、さらに不備の要件が限定されていることにより内部統制の対象となっていないことが要因と考えられる。
内部統制制度も本格導入後3年目を迎えたことから、これらの状況を鑑み、リスクの見直しによる制度の改善を図られたい。
見直しに当たっては、不備等が発生していない、内部統制が一定のレベルに達していると考えられる項目は削除し、必要な項目を加えるとともに、リスク項目については対象とする誤り等を極端に限定することなく、監査結果等の発生状況や総務省のガイドラインで例示された目的別のリスクも参考に、不適切な事務等が広く対象に含まれるような視点で実施されたい。
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