地方公営企業の抜本的な改革等

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ページID1012170  更新日 2024年10月25日

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各地方公営企業は、行っている事業そのものの意義、提供しているサービス自体の必要性について検証を行い、事業の特性に応じた抜本的な改革等に取り組んでいます。

改革内容については次の通りです。

事業廃止

民営化・民間譲渡、広域化等及び地方独立行政法人化など、他の法人等が事業を行うこととなる場合を除き、事業を廃止(一部廃止を含む)すること。

民営化・民間譲渡

事務・事業を民間業者(地方公共団体が出資する法人を含む)に譲渡し、または引き継がせること。地方公営企業として行っていた事業を廃止し、かつ、当該事業を民営化・民間譲渡する場合もこの項目に該当する。

広域化等

一つの地方自治体の区域を越えて連携し、事務の共同処理(事業統合、経営の一体化、管理の一体化、施設の共同化等)を行うこと。下水道事業における最適化の取組や病院事業における再編・ネットワーク化の取組を含む。

指定管理者制度

公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2に基づく指定管理者をいう)制度を導入すること。

包括的民間委託

性能発注・複数年契約により、複数業務を一括して民間事業者に委託すること。シェアードサービス(複数の地方自治体が共同の事務をまとめて一つの民間事業者に委託すること)は、本調査においては、広域化等に分類。

PPP・PFI

PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定するPFI手法を導入すること、または、実態としてPFI手法に類似した手法を導入すること。

公営企業型地方独立行政法人

地方独立行政法人法上の公営企業型地方独立行政法人を設立すること。

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況

このページに関するお問い合わせ

経営管理部市町行財政課(財政班)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2055
ファクス番号:054-221-2776
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