選挙の知識
1 選挙権について
選挙権の要件
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
さらに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、引き続き3ヵ月以上市町村の区域内に住所を有していることが必要です。
※都道府県議会議員及び知事の選挙権については、上記の要件に該当する者が、引き続き、同一県内の他市町村に住所を移してもなお選挙権を有するものとされています。この場合は、前住所地の投票所で投票し、一定の書面の提示等が必要です。
※禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者等一定の欠格事項に該当する場合は、選挙権を有しません。
また、実際に選挙権を行使(投票)するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
2 投票所入場券を紛失した、さて?
入場券は選挙人の確認などの理由で発行しているもので、それがなければ投票できないというものではありません。万一入場券を紛失したときは、市区町の選挙管理委員会へおたずねください。
3 投票日に投票に行けない、どうしたらよいか
投票日前でも期日前投票又は不在者投票ができます。
期日前投票又は不在者投票のできる方
- 投票日当日、仕事や冠婚葬祭などで、投票に行けない方。
- 投票日当日、1.以外の理由で、投票区内にいない方。(例えばレジャーや買い物など)。
- 投票日当日、出産、手術等により歩行困難であることが予想される場合。
などがあります。
期日前投票又は不在者投票のできる期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで、土曜日、日曜日にかかわらず毎日原則として午前8時30分~午後8時まで。
期日前投票のできる場所
住所地の市区町村の役場等
不在者投票のできる場所
滞在地の市区町村選挙管理委員会、指定病院等(入院中の人に限る)。
持参するもの
入場券(届いている場合)
☆不在者投票制度について詳しくお知りになりたい方は総務省のページをご覧ください。
4 大切な一票無効にしないで
せっかくの投票もルールをはずれると無効となります。
無効になる場合
- 所定の用紙を使わなかった。
- 候補者以外の氏名を書いた。
- 2人以上の氏名を書いた。
- 候補者の氏名のほか、それ以外のことを書いた(氏名の下に「へ」「さんへ」とつけたり、「必勝」「当選」などと書いても無効。ただし、職業・身分・住所・敬称の類は例外)。
- 誰の氏名か確認できない。
- 白紙投票、いたずら書き。
5 フェアな選挙運動をめざして
立候補届出前の選挙運動は禁止されています。
「先んずれば人を制す」ということわざは、選挙では通用しません。立候補届出前の選挙運動は無用な競争を招き、選挙運動費用も増加させるおそれがあるため、すべて禁止されています。フェアでお金をかけない選挙を実施するためにスタートは全候補者、同時です。
6 選挙運動ができない人たち
次のような人たちは選挙運動を禁止されています。
全面的に禁止されている人
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
- 年齢満18年未満の
- 選挙犯罪を犯したため、選挙権・被選挙権を停止されている者
関係区域内で禁止されている人
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
- 国・地方公共団体の公務員
- 公団・公庫の委員と役職員
- 教育者
7 “寄附はおことわり”を貫こう
政治家の寄附は、禁止されています。
有権者が寄附を求めることも禁止されています。
きれいな選挙や政治をするために、政治家や候補者は選挙のあるなしにかかわらず、選挙区内の人に寄附をしてはいけないことになっています。
有権者が、これらの人たちに寄附を要求したり、勧誘したりするのもいけません。
選挙にお金がかからないようにすること。これは選挙や政治がきれいに行われるためにとても大切なことです。
そして、それは政治家や候補者ばかりでなく、有権者のみなさんの協力があってはじめて実現できるのです。
一人ひとりの理解と自覚が強く求められるゆえんです。
三ない運動のキャッチフレーズ
「贈らない 求めない 受けとらない」
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